行政手続きにおける押印の不要化

登録日:2021年4月1日

趣旨

 市ではこれまで、各種申請書等における氏名欄への認印(注1)の押印など、多くの行政手続きに押印を求めてきましたが、市民の利便性の向上や事務の簡素化を図るため、押印の不要化を進めます。
 令和3年4月からは、これまで押印をいただいていたものを署名(注2)とするなど、市への申請がより簡単になります。

 

 注1:個人において登録された実印、または法人において登録された代表者印を除きます。
 注2:特別な事情がある場合には、「署名」に代えて、「記名」に「押印」を加えることで申請が可能となります。

 

押印不要化の対象となる文書および区分

・法令等に義務付けがないもの(区分A)(PDF/273KB)
 例:職員採用試験申込書、自治会長の異動届、り災証明、就学援助費の給付申請書など

 

・本市の規則等で定める様式中に「印」や「㊞」が記載されているもの(区分B)(PDF/454KB)
 例:各種手当の支給申請書、補助金の交付申請書、保育所利用申込書、幼稚園入園願など

 

 上記に該当する文書については、押印が不要なものとして取り扱うこととします。
 なお、上記に該当する文書には、一部、内部のみで用いる文書も含まれています。
 また、国の法令等で押印の義務付けがある場合には、引き続き押印が必要となります。 

 

 注:各文書の押印不要化に係る詳細につきましては、それぞれの文書を所管する部署までお問い合わせください。

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