優先抽選について

登録日:2021年4月1日

優先抽選対象住宅がある住宅の抽選は、一般住宅の抽選に先立ち、優先抽選対象者のみで優先抽選対象住宅の抽選を行い、落選した場合は、一般住宅の抽選に参加していただきます。

優先抽選対象者は、以下のいずれかに該当する世帯です。

1  市条例第5条各号に該当する世帯(災害による住宅の滅失があった世帯等)
2  20歳未満の子と同居し扶養しているひとり親世帯
3 高齢者世帯(60歳以上の者と、(1)その親族である配偶者のみで構成される世帯、(2)18歳未満の親族のみで構成される世帯、(3)60歳以上の親族のみで構成される世帯)
4 心身障がい者世帯(身体障がい者手帳1~4級、精神障がい者保健福祉手帳1~2級、療育手帳最重度~中度の交付を受けた者等が含まれる世帯)
5 多子世帯(18歳未満の子が3人以上いる世帯)
6 引揚者世帯(永住帰国を希望する中国残留邦人等の世帯)
7 犯罪被害者等基本法に規定する犯罪被害者世帯
 

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建設部 市営住宅課
電話番号:059-229-3188