押印不要化に伴う入札契約に係る関係文書の取扱いについて

登録日:2021年4月1日

 これまで押印を求めてきた入札契約に関連する申請書等(申請書、申込書、届出書その他の書類)の取扱いについて、令和3年4月1日から登録印の押印を義務付けている入札、見積合わせ、契約の締結に係る契約書及び契約代金等の請求等に係るもの(契約書には、覚書等当事者双方が記名押印するものも含みます。また契約に基づく委任状、請求書、領収書等を含みます。)を除き、申請者の自署を求める場合は押印を不要としました。また、自署は「記名押印」に替えることができることとしました。
 入札契約に関連する申請書等について、「令和3年4月1日以降の入札契約に関連する申請書等に係る押印の取扱い一覧」のとおり、押印不要化の対象外とするもの(引き続き押印を求めるもの)、自署を求めるもの(自署は「記名押印」に替えることができます。)に区分し、【入札・契約】内の様式の内容を変更しましたので、令和3年4月1日以降使用していただきますようお願いします。

注:自署・・・氏名を自分で書くこと
   記名・・・パソコンなどを使用した印字、ゴム印を押すこと

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