前払金の使途拡大の特例措置継続に係る取扱いについて

登録日:2023年4月1日

 工事の前払金に充当できる費用を拡大する特例措置が、令和5年度においても継続されることとなりました。

 本市におきましても津市工事請負契約約款の一部を改正し、以下のとおり取り扱いますので、お知らせします。

 

 1.拡大された使途について
  現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用
 (ただし、前払金額の25%を上限とします)

 2.対象となる工事
  令和6年3月31日までに前金払いを受ける以下のいずれかに該当する工事
  ・令和5年4月1日以降に新約款で契約締結した工事
  ・平成28年4月1日から令和5331までに旧約款で契約締結した工事で、前払金を未請求又は請求済みでも全額使用していないとき
  (変更契約を締結することで対象となりますので、調達契約課までお問い合わせください)

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総務部 調達契約課
電話番号:059-229-3121
ファクス:059-229-3333