森林の有する多面的機能の発揮を図るため、森林所有者等が行う小規模な森林整備の支援を行っています。
・間伐は人工林(スギ林およびヒノキ林に限る)において、適正な密度管理を目的として行う不良木の伐採であること
・植栽などは、人工林において、優良な育成単層林の造成を目的として行う植栽、野生鳥獣による森林被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を目的として行う鳥獣害防止施設等の整備であること
・津市の区域内における地域森林計画(森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画をいう)の対象となる民有林において、1施業地の面積(隣接する森林において同一年度内に間伐または植栽等を行う場合にあっては、当該森林面積を加えた面積)が5ヘクタール未満の間伐または植栽等であること
「森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知)第5の4の(2)」の規定に基づき三重県が定める標準単価に事業量を乗じて得た額
・間伐
市内の木材業者等への搬出を伴う間伐70パーセント
市外の木材業者等への搬出を伴う間伐50パーセント
保育間伐70パーセント
・植栽等
植栽70パーセント
鳥獣害防止施設等整備70パーセント
・位置図(縮尺2万分の1程度)
・施業図(縮尺5千分の1程度の森林計画図等に施業範囲を記したもの)
・出荷伝票(伐採した不良木を木材業者などへ出荷した場合に限る)