法人市民税の減免

登録日:2021年6月17日

対象法人

公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人(非営利型)・一般財団法人(非営利型)・認可地縁団体・特定非営利活動法人で、かつ収益事業を行っていない法人

 

減免となる税額 

期限内に申請を行い減免が承認された場合、その年度にかかる均等割額の全額が減免されます。

 

申請期限

減免を受ける事業年度の申告納付期限である4月30日(土・日曜日、祝・休日の場合、翌開庁日)まで

注:期限後の申請については、翌年度から減免の対象となります。減免が適用されなかった年度については、均等割の申告・納付が必要です。

 

減免承認の理由(収益事業の開始など)に変更が生じない限り、減免を受けた年度以降も引き続き減免とみなしますので、事業年度毎の申請手続きは不要です。

 

提出書類

申告書は申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。

減免を受けようとする法人

提出書類

・公益社団法人または公益財団法人

・一般社団法人または一般財団法人

・減免申請書

・定款の写し

・登記事項証明書の写し

・事業報告書、収支計算書またはその他の事業の概況を証明する書類(注)

認可地縁団体

・減免申請書

・市長が交付した認可通知の写し

・規約の写し

・事業報告書、収支計算書またはその他の事業の概況を証明する書類(注)

特定非営利活動法人

・減免申請書

・県知事の認証通知の写し

・定款の写し

・登記事項証明書の写し

・事業報告書、収支計算書またはその他の事業の概況を証明する書類(注)

 (注)提出期限までにこれらの書類が作成されていない場合は、事業計画書、活動予算書もしくは収支予算書または前年度分の事業報告書、活動計算書もしくは収支計算書等を提出してください。

 

その他

減免承認の理由に変更が生じた場合や、当市の減免規定に該当しなくなった場合は、速やかに市民税課諸税担当(電話番号059-229-3129)までご連絡ください。

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 市民税課 諸税担当
電話番号:059-229-3129
ファクス:059-229-3331