件 名 |
令和3年度下施汚ポ公第2-1号 |
見 積 者 | 第1回 | 備考 | |
(株)前澤エンジニアリングサービス 名古屋営業所 | 10,400,000 | 決定 |
〔随意契約理由〕
当該修繕は、新町汚水中継ポンプ場に設置されている流入ゲートが経年劣化による摩耗等により損傷が著しいため部品等の取替を行うものです。
当該機器は、前澤工業株式会社が製造業者であり、独自に開発した部品で構成されているため当該業者でなければ部品の調達や組立が不可能であることから、当該機器の専門的な技術及び知識を有し部品調達が可能であって修繕施工中の不測の事態にも迅速かつ的確に対応が可能な前澤工業株式会社のメンテナンス部門である株式会社前澤エンジニアリングサービス名古屋営業所と、「他の者が有し得ない専門的知識及び技術等を必要とし、特定の1者しか履行できないもの。」として地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号により随意契約を行うものです。