登録日:2021年9月24日
老朽化した消火器による破裂事故を踏まえ、2011年に消火器の規格が改正され安全上の注意事項等の表示が義務付けられました。
飲食店や事業所など、消防法令に基づいて設置されている消火器について、旧規格の消火器が設置できるのは2021年(令和3年)12月31日までです。
設置されている消火器が旧規格の消火器の場合は、新規格消火器に交換してください。
消火器本体のラベルの『適応火災マーク』を確認してください。
消防本部 予防課 電話番号:059-254-0354
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