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広報津 令和4年2月1日 第384号
2月末まで辰水神社の前に飾られます。
ふるさと愛好会が作るジャンボ干支は今年で37作目。辰水神社前に飾られた後は譲渡され、市内各所で出迎えてくれる(12月29日 美里町家所)
3歳から5歳までの子どもと住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもを対象に、幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が無償になります。利用する施設により必要な手続きや無償となる金額が異なりますので以下をご確認ください。
次の質問に回答していくと、無償化の対象かどうかが確認できます。また、必要な手続きについてもあわせて記載しています。
なお質問の中で利用施設を尋ねますので、選択にあたり次の補足を参照ください。
地域型保育、企業主導型保育(標準的な利用料)も対象です。
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用は除く)が対象です。
認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等施設を指します。
次の幼稚園が該当します。
次の幼稚園が該当します。
なお、津市外にある施設については、各市町村にお問い合わせください。
2つの選択肢から選んでください。
利用料は無料です。
教育・保育給付認定を受ける必要があります。施設の利用申込時に認定申請していただいています。
不要です。
保育の必要性の認定を受けている場合は、利用料が月額4万2,000円まで無償です。
保育の必要性の認定(施設等利用給付第2・3号認定)を受ける必要があります。保育の必要性の認定の要件には、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。要件を満たす人は必要な書類を添えて申請してください。
令和4年4月から認可外保育施設等を利用する場合、無償化の申請手続きを令和4年2月28日月曜日までに行う必要があります。その後も随時申請を受け付けますが、利用開始までに必ず手続きをおこなってください。
このあとに記載する、津市へ利用料(施設等利用費)を請求する方法の項を参考に、津市へ請求してください。
3つの選択肢から選んでください。
質問5へ進みます。
利用料は無料です。
教育・保育給付認定を受ける必要があります。施設の利用申込時に認定申請していただいています。
不要です。
保育の必要性の認定を受けている場合は、利用料が月額3万7,000円まで無償です。
保育の必要性の認定(施設等利用給付第2・3号認定)を受ける必要があります。保育の必要性の認定の要件には、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。要件を満たす人は必要な書類を添えて申請してください。
令和4年4月から認可外保育施設等を利用する場合、無償化の申請手続きを令和4年2月28日月曜日までに行う必要があります。その後も随時申請を受け付けますが、利用開始までに必ず手続きをおこなってください。
このあとに記載する、津市へ利用料(施設等利用費)を請求する方法の項を参考に、津市へ請求してください。
2つの選択肢から選んでください。
利用料は無料です。
教育・保育給付認定を受ける必要があります。施設の利用申込時に認定申請していただいています。
不要です。
利用料が月額2万5,700円まで無償です。ただし三重大学教育学部附属幼稚園は月額8,700円まで無償です。
施設等利用給付第1号認定を受ける必要があります。施設の利用申込時に認定申請していただいています。
不要です。
保育の必要性の認定を受けている場合は、利用料に加え、月額1万1,300円を上限として450円に利用日数を掛けた額まで無償です。
ただし満3歳の子どもについては、住民税非課税世帯であることも条件になります。その場合、月額1万6,300円を上限として450円に利用日数を掛けた額まで無償です。
保育の必要性の認定(施設等利用給付第2・3号認定)を受ける必要があります。保育の必要性の認定の要件には、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。要件を満たす人は必要な書類を添えて申請してください。
令和4年4月から預かり保育を利用する場合、無償化の申請手続きを令和4年2月28日月曜日までに行う必要があります。その後も随時申請を受け付けますが、利用開始までに必ず手続きをおこなってください。
令和3年度(令和4年3月31日まで)分の請求は令和4年4月8日金曜日までにおこなってください。その後も請求は受け付けますが、できるだけ速やかに請求書を提出してください。
利用者は施設等を利用(施設等利用給付認定通知書を施設へ提示)
施設等は利用者へ利用料の請求
利用者は施設等への利用料の支払い
施設等から
を発行。
上記2つは、兼用様式の、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書、として発行される場合があります。
利用者は施設等利用費請求書のみ幼稚園へ提出し、幼稚園から津市へ提出。
ただし、施設等利用費請求書で請求できるのは特定子ども・子育て支援利用料(保育料)として支払った額のみです。給食費や日用品等の消耗品費、行事費などは対象になりません。
利用者は、
の全てを津市へ提出。
ただし、施設等利用費請求書で請求できるのは特定子ども・子育て支援利用料(保育料)として支払った額のみです。給食費や日用品等の消耗品費、行事費などは対象になりません。
津市が利用者の指定口座に支払い
認可外保育施設が、幼児教育・保育の無償化の対象施設となるには、三重県へ認可外保育施設の設置の届け出後、津市が行う子ども・子育て支援施設等の確認を受ける必要があります。設置済みで、三重県への届け出・津市への確認の申請をしていない場合は、利用料が無償化の対象になりませんので、早めに手続きをしてください。
子育て推進課 電話番号229-3167、各総合支所市民福祉課(福祉課)、各保育施設
教委学校教育課 電話番号229-3391、各幼稚園
障がい福祉課 電話番号229-3157、各総合支所市民福祉課(福祉課)
津市ホームページの、幼児教育・保育の無償化について、のページをご覧ください。
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