「広報津」第386号(音声読み上げ)令和4年6月から一部制度が変わります 児童手当制度のご案内

登録日:2022年3月1日

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令和4年6月から一部制度が変わります 児童手当制度のご案内

児童手当と特例給付(以下、児童手当等)は、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代を担う児童の健やかな成長に資するため、中学卒業までの児童を養育している保護者に手当を支給する制度です。児童手当等を受けるためには市への申請が必要です。ただし、公務員は職場での申請になります。

対象・支給額など

対象

中学3年生まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人

支給時期

原則として、6月・10月・翌年2月にそれぞれの前月分までの4カ月分を支給

支給要件

  • 原則、児童が国内に住んでいる場合に支給(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象)
  • 父母が協議離婚中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給
  • 父母が海外に住んでいる場合は、その父母が国内で児童を養育している人を指定すればその指定者へ支給
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則、施設の設置者や里親などに支給

支給額

今年6月から、所得上限限度額が設けられます。所得上限限度額以上の人には児童手当等の支給はありません。

所得上限限度額について詳しくは後で述べる、特例給付の支給に所得上限限度額が設けられます、の項をご覧ください。

所得制限限度額未満の人

児童手当が支給されます。

対象児童ごとの支給額(児童1人当たりの月額)は次のとおりです。

  • 3歳未満は1万5,000円
  • 3歳以上で小学校修了前の第1子・第2子は1万円
  • 3歳以上で小学校修了前の第3子以降は1万5,000円
  • 中学生は1万円

なお第3子以降とは、高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。

所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の人

特例給付が支給されます。支給額(児童1人当たりの月額)は5,000円です。

変更があったときは届け出を

次のような場合は必ず届け出をしてください。

  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者・配偶者・児童の住所や氏名が変わったとき
  • 国内で児童を養育している者が、海外在住の父母から父母指定者の指定を受けるとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 受給者が離婚したとき、または配偶者を有することになったとき
  • 新たに児童が生まれたとき
  • 受給者・児童が死亡したとき
  • 手当を受給する支払金融機関に変更があったとき

減額などの届け出を忘れ、児童手当等を受給してしまった場合、返還が必要となりますので、必ず手続きをお願いします。手続きが必要かどうかご不明な場合は、お問い合わせください。

申請は出生や転入(転出予定日)から15日以内に

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日(転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れた場合、さかのぼって手当を受けることはできません。

申請場所

こども支援課または各総合支所市民福祉課(福祉課)、各出張所。

なおアストプラザオフィス、久居アルスプラザ内市民サービスコーナーでは受け付けできません。

令和4年6月から児童手当制度が一部変更になります

現況届が不要になります

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するものです。津市では、令和4年度から受給者の現況を住民基本台帳などで確認することで、現況届の提出が不要となります。

ただし次の場合は引き続き現況届の提出が必要です。

  • 支給要件児童の戸籍がない場合
  • 離婚協議中で配偶者と別居している場合
  • 配偶者からの暴力などにより避難しており、住民票の所在地が津市と異なる場合
  • その他、津市から提出の案内があった場合

特例給付の支給に所得上限限度額が設けられます

今年6月分の児童手当等以降(10月支給分)から、児童を養育している人の所得が以下の所得上限限度額以上の場合、特例給付が支給されなくなります。

扶養親族等の数ごとの、所得制限限度額と所得上限限度額
扶養親族等の数が0人の場合
  • 所得制限限度額は、所得額622万円、収入額の目安833万3,000円
  • 所得上限限度額は、所得額858万円、収入額の目安1,071万円
扶養親族等の数が1人の場合
  • 所得制限限度額は、所得額660万円、収入額の目安875万6,000円
  • 所得上限限度額は、所得額896万円、収入額の目安1,124万円
扶養親族等の数が2人の場合
  • 所得制限限度額は、所得額698万円、収入額の目安917万8,000円
  • 所得上限限度額は、所得額934万円、収入額の目安1,162万円
扶養親族等の数が3人の場合
  • 所得制限限度額は、所得額736万円、収入額の目安960万円
  • 所得上限限度額は、所得額972万円、収入額の目安1,200万円
扶養親族等の数が4人の場合
  • 所得制限限度額は、所得額774万円、収入額の目安1,002万円
  • 所得上限限度額は、所得額1,010万円、収入額の目安1,238万円
扶養親族等の数が5人の場合
  • 所得制限限度額は、所得額812万円、収入額の目安1,040万円
  • 所得上限限度額は、所得額1,048万円、収入額の目安1,276万円
補足
  • 所得税法上の同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる人の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
  • 扶養親族が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
注意事項

所得上限限度額以上となり受給資格を喪失し、翌年度以降の所得が限度額を下回った場合は認定請求書の提出が必要です。

児童手当等における主な所得の範囲と計算方法

計算方法は、所得額 引く 控除額 引く 8万円(施行令に定める控除額)です。算出された額が所得上限限度額を超えていない人に児童手当等を支給します。

所得額の内容
  • 総所得
  • 山林所得
  • 退職所得(総合課税)
  • 土地等にかかる事業所得等
  • 長期譲渡所得(分離課税)
  • 短期譲渡所得(分離課税)
  • 先物取引にかかる雑所得
  • 条例適用利子や配当等
  • 特例適用利子や配当等
控除額の内容
  • 雑損控除額
  • 医療費控除額
  • 小規模企業共済等掛金控除額
  • 障害者控除27万円(特別40万円)
  • ひとり親控除(35万円)
  • 寡婦控除(27万円)
  • 勤労学生控除(27万円)

令和4年3月31日木曜日締め切り 子育て世帯への臨時特別給付金の申請

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給しています。以下の対象児童の保護者等は申請が必要ですので、期限までに申請してください。申請方法など、詳しくは津市ホームページをご覧ください。

対象児童

  • 平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童(児童が高校生等のみの世帯)。ただし既婚者を除く。
  • 平成18年4月2日から令和3年8月31日生まれの公務員や、児童手当未申請の保護者の児童
  • 令和4年3月31日までに生まれた児童

3月下旬に出産予定の人は事前にお問い合わせください。

申請期限

令和4年3月31日木曜日。郵送の場合は消印有効。

支給額

対象児童1人当たり10万円。

注意事項

支給対象者の令和2年分所得が児童手当の所得制限限度額以上の場合や、既にこの給付金を受給した児童分は支給対象外です。

子育て世帯への臨時特別給付金についての問い合わせ

子育て世帯への臨時特別給付金担当 電話番号229-3403 ファクス229-3451

問い合わせ

こども支援課 電話番号229-3155 ファクス229-3451


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