介護保険事業者における事故報告

登録日:2022年9月20日

必要な措置を講じる義務等

津市介護保険事業者における事故報告ガイドライン(ワード/15KB)

 

(1)サービスの提供により事故が発生した場合には、事業者は津市への報告を含めた関係者への連絡等、必要な措置を講じる必要があります。

(2)事故の状況および事故に際してとった処置について記録する義務があります。

(3)事故の発生について事業者側に責があり、利用者若しくはその家族が損害を被った場合には、その損害の賠償を速やかに行う義務があります。

 

事故発生時の報告

様式1 事故報告書 (エクセル/29KB)

                                                                            

(1)サービスの提供により事故が発生した場合には、三重県の定める「様式1 事故報告書」を用いて少なくとも様式内の1から6までの項目について可能な限り記載し、事故発生後速やかに事故報告書(第1報)を作成し、遅くとも5日以内を目安に提出してください。

(2)第1報の送付後、状況の変化等必要に応じて、「様式1 事故報告書」を用いて事故報告書(第_報)を作成し提出してください。

(3)その後の事故に対する対応状況・経過等について、1カ月程度を目途に「様式1 事故報告書」を用いて事故報告書(最終報告)を作成し提出してください。

(4)事故報告書は事業者から津市まで電子メールにて提出してください。 

 

 電子メール提出先:229-3149@city.tsu.lg.jp

 

報告を行わなければならない場合

事故が発生したときに、事業者が報告をしなければならない場合は次のとおりとします。

(1)その原因が自己(自傷行為など)又は他者(職員の処遇上の過失や他の入所者の暴力など)によるもの若しくはその原因が不明であるもので、事業所(施設)の内外で発生した骨折、創傷などのサービス利用者の負傷又は死亡事故。ただし、この場合の「負傷」については、医療機関で受診し治療を受けたものに限る

 また、この「死亡事故」については、「老衰による死亡」、「病気による死亡」など明らかに「事故死」とは認められないものは除く

(2)自然災害(風水害、地震等)、火災、交通事故等により、サービス利用者の生命に重大な状況が発生した場合、または発生のおそれがある場合

(3)サービス利用者が行方不明となった場合

(4)職員の不祥事が発生した場合など(個人情報紛失等を含む)

(5)食中毒および感染症など法令等により保健所等への通報が義務づけられている場合は、関係法令により対応を行うとともに、上記事故報告様式を準用し、津市へも報告する

 

新型コロナウイルス感染症に係る報告について

〈令和4年9月更新〉

 新型コロナウイルス感染症の発生に関する事故報告について、感染者が多数発生している状況に鑑み、報告書作成に係る事務負担の軽減を図る観点から、本市では以下の通知のとおり取り扱うことといたします。

 

 新型コロナウイルス感染症に係る津市への事故報告について(通知)(ワード/34KB)

 

 

参考  三重県HP「介護保険相談・苦情・事故発生時には」

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-229-3149