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令和4年度の固定資産税・都市計画税納税通知書を4月1日金曜日に発送します。それぞれの納期限までに最寄りの金融機関などで納めてください。
固定資産税・都市計画税が課税されている土地・家屋の所在地や価格などの課税の内容を記載した課税明細書を納税通知書に添付していますので、ご確認ください。所有資産が多い場合は別途送付します。
固定資産の価格などを記載した帳簿の縦覧により、自己の所有する土地・家屋と他の土地・家屋との比較ができます。
4月1日金曜日から5月31日火曜日まで。土曜日・日曜日、祝日・休日を除く
資産税課・資産税課分室では、全市域分の縦覧帳簿を縦覧できますが、市民福祉課では各総合支所管内分に限ります。
無料
縦覧帳簿のコピーはできません。
土地・家屋の所有者名や税額などは、縦覧の対象には含まれません。
市内の土地の固定資産税納税者
市内で課税対象になっている土地の所在、地番、地目、地積、価格
市内の家屋の固定資産税納税者
市内で課税対象になっている家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
課税内容についての説明を希望する人は、資産税課または分室までお越しください。
納税義務者。同一世帯の親族、相続人、委任を受けた人なども含む。
200円。縦覧期間中は現年度分に限り無料。
任意の用紙に固定資産課税台帳(写し)請求と明記し、以下の必要事項を記入して資産税課へ。郵便番号514-8611 住所不要。
申請者の住所・氏名・電話番号、納税義務者の住所・氏名、申請者との続柄
返信用封筒(切手貼付)、運転免許証やマイナンバーカードなど申請者の本人確認ができる資料の写し(申請者が納税義務者の相続人である場合は被相続人の死亡および相続関係が分かる戸籍謄本、委任を受けた場合は委任状が必要)
詳しくは資産税課へお問い合わせください。
固定資産税・都市計画税の賦課決定に不服がある場合は、4月1日に発送する納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内の間、文書で津市長に審査請求ができます。詳しくは、資産税課へお問い合わせください。
また、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、4月1日に発送する納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内の間、文書で固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができます。ただし、令和4年度は基準年度(3年に一度、評価替えを行う年度)ではないため、審査の申し出をすることができる事項に制限があります。詳しくは、法務室へお問い合わせください。電話番号229-3116
納税通知書の記載内容などのお問い合わせや、各種証明を申請するときには本人確認を行いますので、運転免許証やマイナンバーカードなど、申請者本人であることを確認できるものを窓口に持参してください。なお、納税義務者本人以外に同一世帯の親族、相続人、委任を受けた人なども申請が可能ですが、相続人の場合は被相続人の死亡および相続関係が分かる戸籍謄本、委任を受けた人の場合は委任状が必要になります。
電話でお問い合わせの場合は、必ず納税通知書と課税明細書を用意してください。
資産税課
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、広報津に掲載のイベント等は内容の変更や、中止または延期の可能性があります。参加される場合は各問い合わせ先へ確認をお願いします。
また、イベント等の会場では手指消毒、マスク着用、検温、連絡先の確認などにご協力ください。
令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)にシルバーエミカの乗車ポイントを利用した人
8時30分から17時15分まで。土曜日・日曜日、祝日・休日を除く。
高齢福祉課、各総合支所市民福祉課(福祉課)
ポイントチャージは、開始後はいつでも受け付けています。また、居住地域に関係なく全ての受付場所でチャージできます。なお、6月以降、出張所などを巡回し、ポイントチャージを行う臨時窓口の開設を予定しています。巡回の日程など詳しくは広報津5月16日号でお知らせします。
本人の氏名が記入されたシルバーエミカ
お手持ちのシルバーエミカに2,000ポイント(1ポイント1円相当)を上限に、令和3年度に使用したポイント数をチャージ。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎている場合はチャージできませんので、有効期限通知書が届いたら、更新手続きをおこなった後、マイナンバーカードを必ず持参してポイントチャージにお越しください。なお、更新手続きとチャージを同日にする場合は1時間ほど時間がかかりますのでご了承ください。
高齢福祉課 電話番号229-3156 ファクス229-3334、各総合支所市民福祉課(福祉課)
高額介護合算療養費は、8月1日から翌年7月31日までの1年間の医療費の自己負担額と、介護サービス費の自己負担額を合算した額が以下で述べる自己負担限度額を超えた場合、申請によりその差額を支給するものです。後期高齢者医療制度に加入している人で該当する可能性がある人には、三重県後期高齢者医療広域連合から3月下旬に申請書が届きますので、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(福祉課)へ申請してください。今回の計算対象期間は令和2年8月1日から令和3年7月31日までです。対象期間中に他市町村から転入した人や医療保険が変わった人には申請書が届かない場合がありますのでお問い合わせください。また、後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している人は、加入中の医療保険へお問い合わせください。
補足
所得区分ごとの自己負担割合と自己負担限度額(年額)は次のとおりです。
同一世帯に住民税課税所得690万円以上の被保険者がいる場合
3割
212万円
同一世帯に住民税課税所得380万円以上690万円未満の被保険者がいる場合
3割
141万円
同一世帯に住民税課税所得145万円以上380万円未満の被保険者がいる場合
3割
67万円
現役1・2・3、区分1・2以外の人
1割
56万円
同一世帯の全員が住民税非課税の場合(区分1以外)
1割
31万円
住民税非課税世帯のうち、世帯員それぞれの所得が0円となる場合(公的年金等控除額は80万円として計算)
1割
19万円
保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001