平成30年7月に健康増進法が改正され、受動喫煙防止の観点から、多数の者が利用する施設等については、一定の場所を除き喫煙が禁止されると同時に、喫煙所に喫煙専用室である旨の標識を設置することが必要となりました。津市火災予防条例(以下「条例」という。)においても、火災予防の観点から喫煙所に標識を設置することを求めており、異なる法令で重複する標識の設置が必要となる状況を解消するため、条例第23条に定める指定場所における喫煙の制限に係る規定が改正されました。
また、喫煙所等の標識と併せて設置する図記号について、ISO又はJISの規格に統一されました。
注:ISO;国際標準化機構が定めた規格、JIS;日本産業規格
令和5年7月3日
備考:すでに設置されている旧様式の標識については、継続使用できます。ただし、汚損や破 損等による標識の交換が必要な場合は、新様式を設置してください。