件 名 | 令和5年度下施処合第2-1号 津市中央浄化センター沈砂池設備(No.1駆動水ポンプ)分解整備修繕 |
見 積 者 | 第1回 | 備考 | |
(株)荏原製作所中部支社 | 7,900,000 | 決定 |
〔随意契約理由〕
当該修繕は、津市中央浄化センターに設置されている沈砂池設備内の揚砂機用No.1駆動水ポンプが設置後15年経過しており、特に摩耗等が著しい部品等の取替及び分解整備修繕を行うものです。
当該機器は、株式会社荏原製作所が製造業者であり、独自に開発した部品で構成されているため、当該業者でなければ部品の調達や組立が不可能であることから、当該機器の専門的な技術及び知識を有し、部品調達が可能であって修繕施工中の不測の事態にも迅速かつ的確に対応可能な株式会社荏原製作所中部支社と、「他の者が有し得ない専門的知識及び技術等を必要とし、特定の1者しか履行できないもの。」として地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号による随意契約を行うものです。