登録日:2025年2月12日
都市計画法第17条第1項(都市計画法第21条第2項の規定において準用する場合を含む)の規定に基づく都市計画の案の縦覧情報を掲載しています。 縦覧期間中には、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、住民及び利害関係人は意見書を提出することができます。
現在縦覧中の都市計画案はございません。
都市計画部 都市政策課 電話番号:059-229-3181 ファクス:059-229-3336
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