管内では毎年、空家や空地の火災が発生しています。空家や空地から出火した火災は、発見が遅れ、周囲の住宅等に延焼し大きな火災となることがあります。
空家や空地を所有、管理等されている方は、以下のことに注意し火災予防に努めてください。
(空地及び空家の管理)
第24条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
2 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。