津市火災予防条例の一部の改正について(第13条 蓄電池設備及び別表第3 固体燃料を使用する火気設備)

登録日:2023年9月28日

改正概要

  蓄電池設備及び固体燃料を使用する火気設備について、実態に適合させ、かつ、規制緩和を行うために、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」が改正されたことから、津市火災予防条例第13条に定める蓄電池設備及び別表第3に定める固体燃料を使用した火気設備に係る規定を改正するものです。

主な改正内容

第13条 蓄電池設備

改正点 改正後 現行
規制対象(単位を一般に用いられるものに変更) 10キロワット時を超えるもの。(20キロワット時以下のものであって出火防止措置が講じられたもの(JIS適合品)を除く。) 4,800アンペアアワー・セル以上のもの。
届出対象 20キロワット時を超えるもの。

4,800アンペアアワー・セル以上のもの。


 別表第3 固体燃料を使用する火気設備

改正点 改正後 現行
厨房設備の離隔距離 固体燃料(木炭)を使用した厨房設備の離隔距離を新たに定める。(周囲に最大1mの離隔) 固体燃料(木炭)の離隔規定なし。炉の規定を準用(周囲に最大3mの離隔)

施行日

 令和6年1月1日

 ・経過措置

 新条例第13条第1項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもの(10キロワット時を超え17.76キロワット時未満の海外製のリチウムイオン蓄電池を想定)のうち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起算して2年を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しないものについては、同条の規定は、適用しません。

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