「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づく「注視区域」・「特別注視区域」の指定について

登録日:2024年1月15日

内閣府からのお知らせ

 

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、令和5年12月11日に市内の一部の区域が指定され、令和6年1月15日に施行されました。施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200㎡以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

 

【特別注視区域】

 笠取山分屯基地、白山高射教育訓練場を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

 

【注視区域】

 久居駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

 

内閣府重要土地等調査法コールセンター TEL:0570-001-125(平日9:30~17:30)

HP:https://www.cao.go.jp/tochi-chosa または「内閣府 重要土地」で検索

 

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電話番号:059-229-3281
ファクス:059-223-6247