2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
現在の指定案件については、中小企業庁のホームページよりご確認ください。
1 津市内で事業を行っている。
2 指定案件にかかる当該事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者であること。
3 当該事業活動の制限が開始された日以降の最近1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高」)が前年同月比10%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月比10%以上減少することが見込まれること。
(イ)当該事業者と直接取引の場合
(ロ) 当該事業者と間接取引の場合
3~7については(イ)に同じ