中小企業信用保険法第2条第5項第2号認定(セーフティネット保証2号)について

登録日:2024年10月1日

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

 中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
 

指定案件

 現在の指定案件については、中小企業庁のホームページよりご確認ください。

 中小企業庁ホームページはこちら(外部リンク)
 

認定基準

1 津市内で事業を行っている。

2 指定案件にかかる当該事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者であること。

3 当該事業活動の制限が開始された日以降の最近1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高」)が前年同月比10%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月比10%以上減少することが見込まれること。
 

必要書類

(イ)当該事業者と直接取引の場合 

  1. 認定申請書 (ワード/37KB) (PDF/147KB)
  2. 認定付属書 (ワード/40KB) (PDF/116KB)
  3. 現在事項全部証明書(商業登記簿謄本)の原本または写し、もしくは定款(法人)の写し
  4. 指定事業者との取引依存度が確認できるもの(売上元帳、品目別・得意先別の仕入元帳等)
  5. 認定付属書の各月の売上高の証明できるもの(試算表、売上台帳等)、見込み売上高については、確認できるもの(売上計画等、算出根拠の分かるもの) 
  6. 決算報告書の写し
  7. 確定申告書の写しまたは会計事務所等の証明書(個人事業主)
  8. 委任状 個人用(ワード/23KB)(PDF/42KB)
    委任状 金融機関担当者用(ワード/27KB)(PDF/70KB)
    申請者本人以外の人が代理で申請を行う場合は、委任状の提出をお願いします。

(ロ) 当該事業者と間接取引の場合 

  1. 認定申請書(ワード/37KB) (PDF/148KB)
  2. 認定付属書 (ワード/41KB) (PDF/118KB)

  3~7については(イ)に同じ
 

留意事項

  1. 本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。当該認定が信用保証を確約するものではありません。
  2. 申請にあたっては、記載事項と添付書類に不備がないようにお願いします。
  3. 認定に要する期間は、書類不備および記載不備のない申請いただいてから認定まで2~3日を要する場合があります。
  4. 認定書類の有効期限は30日以内です。 

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商工観光部 商業振興労政課
電話番号:059-229-3114
ファクス:059-229-3335