介護保険料の徴収猶予・減免について

登録日:2024年6月3日

 災害により住宅などに著しい損害を受けたときや、世帯の生計を主として支えている人が長期間入院したことなどにより、介護保険料の納付が困難な場合、一定の基準に該当する人は、申請により保険料の徴収を猶予、または減免できます。

 

徴収猶予・減免の対象者

 (1)第1号被保険者(65歳以上の人)又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
 (2)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡した場合又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
 (3)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休止又は廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
 (4)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍害、霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少した場合

  (参考)

 津市介護保険条例(抄)(PDF/49KB)

 津市介護保険料徴収猶予及び減免に関する取扱要綱(PDF/120KB)

 

徴収猶予の対象となる保険料

 上記(1)~(4)の徴収猶予を必要とする理由が発生した日以後に納期が到来する保険料

 

徴収猶予期間

 最大6か月

 

減免の対象となる保険料

 上記(1)~(4)の減免を必要とする理由が発生した日以後に納期が到来する保険料

 

減免額

 上記(1)に該当する人・・・対象となる保険料の1.25割~10割

 上記(2)(3)(4)に該当する人・・・対象となる保険料の3割~5割

 注:減免額については、損害の割合や所得金額等により判定します

 

減免の申請期限

 納期が到来する7日前まで

 注:申請期限を過ぎた期の保険料は減免の対象となりません

 

申請方法

 介護保険料徴収猶予・減免申請書に、り災証明書等の申請理由がわかる証明書類を添えて、下記の担当まで。

 申請が必要な場合には、事前に電話等でお問い合わせください。

 

 健康福祉部介護保険課介護保険担当

  電話番号  059-229-3149

  電子メール 229-3149@city.tsu.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-229-3149