(更新情報)
・令和6年8月19日 申請手続きについて本ページへ掲載しました。NEW
(お知らせ)
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から制度内容が下記のとおり変更となります。
制度改正の内容
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得制限あり
|
所得制限なし |
手当月額 |
所得制限限度額未満 ・ 3歳未満 一律:15,000円 ・ 3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降 :15,000円 ・ 中学生 一律:10,000円 所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 ・ 一律:5,000円(特例給付) |
・ 3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
・ 3歳~高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
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支払期月 | 3回(2月、6月、10月)各前月までの4か月分支払 |
6回(偶数月)各前月までの2か月分支払 |
多子の数え方 | 18歳年度末までの児童の中で、年長者から第1子、第2子と数えます。 |
大学生年代(18歳年度末~22歳年度末まで)の子であって、手当受給者が経済的負担をしている場合、年長者から第1子、第2子と数えます。 (大学生年代の子が別居していても対象になります。) 注:「監護相当・生計費の負担についての確認書」により申立てが必要です。 |
●所得制限が撤廃になります。
●給付対象児童が高校生年代まで延長になります。
●第3子以降の支給額の増加、第3子以降の多子の数え方が変更になります。
●支給回数が、年3回から年6回(偶数月)になります。
法改正後の支給は令和6年12月が最初です(10月、11月分を支給)。
注:令和6年10月7日 の支給は、制度改正前の支給です(6月、7月、8月、9月分を支給)。
注:令和6年9月分の児童手当を受給中で、中学生以下の児童が2人以下の場合、受給額は変わりません。
注:申請者が父母等のうち原則所得が高い方となります。
注:申請者となる方が津市外に居住している場合は、お住まいの市区町村に確認してください。
注:公務員は勤務先から支給となりますので、勤務先で申請手続きの有無を確認してください。
次に当てはまる方は、新規申請等が必要になります。
・所得上限超過により、令和6年9月分の特例給付(児童1人当たり5,000円)を受給していない方
・中学生以下の児童を監護養育しておらず、高校生年代の児童のみ監護養育している方
・現在、児童手当・特例給付を受給中であり、支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童と中学生以下の児童を監護養育している方
・現在、児童手当・特例給付を受給中であり、大学生年代の子がおり、かつ子が3人以上いる方(多子加算の対象となる方)
支給対象児童がいる家庭に大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)の子まで含めて、3人以上子がいる場合、年長者から数えて第3子以降の児童に対する支給額が増額(児童1人当たり30,000円)になります。
今回あらたに多子カウントの対象となった大学生年代の子の経済的負担をしている場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、年長者から第1子、第2子と数えることができます。
注: 経済的負担等をしていれば、別居している子も対象になります。
・ 「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF/131KB)
注:0歳から22歳年度末までの子が2人以下で、第3子加算の対象にならない場合は、確認書の提出は不要です。
・所得制限により9月分の特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を受給している方
・現在児童手当・特例給付を受給中であり、支給要件児童と認定されている高校生年代の児童と、中学生以下の児童を監護養育している方
・現在児童手当・特例給付を受給中で中学生以下の児童のみで3人以上いる方で、第3子以降の多子加算の対象となる方
市が職権で支給額を11月以降に修正します。
・令和6年9月分の児童手当を受給しており、中学生以下の児童を2人以下監護養育している方
今回の改正で申請手続きが必要な方には、
8月中旬支給対象児童と同居している保護者等に申請案内の勧奨を送付しました。
申請が必要な方は、津市から送付する「児童手当改正(拡充)のお知らせ」(PDF/610KB)をご覧のうえ、申請手続きをお願いします。
注:電子申請(ぴったりサービス)の制度改正による申請分は、令和6年10月以降に電子申請で受付を開始する予定です(電子署名必須)。
改正後の申請が可能となりましたら、改めてホームページ等で案内します。
手続きが必要な方 | 手続方法・書類 |
1.中学生以下の児童を養育しておらず、 高校生年代の児童を養育してる方 2.所得上限限度額超過で児童手当(特例給付)の 支給対象外である方 |
●児童手当認定請求書(PDF/693KB)(記入例(PDF/325KB)) 【必要な添付書類】 ・請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し ・国家公務員共済又は地方公務員共済の組合員の方は健康保険証の写し(請求者が3歳未満の児童を養育している場合) |
3.児童手当を受給中で支給要件児童と認定されていない 高校生年代の児童を養育する方 |
●児童手当認定請求書(PDF/693KB)(記入例(PDF/325KB)) |
4.高校生年代までの児童を養育しており、 新たに多子加算の対象となる大学生年代までの子を含め 3人以上子を養育している方 |
●監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF/131KB)(記入例(PDF/193KB)) なお、経済的な負担等があることの確認書類を求める場合があります。 添付書類一覧はこちら(PDF/794KB)。 |
・その他児童手当認定請求書について必要な添付書類一覧はこちら(PDF/806KB)。
・児童手当別居監護申立書はこちら(PDF/64KB)。記入例(PDF/139KB)
「児童手当改正(拡充)のお知らせ」に同封されている児童手当認定請求書などの申請書類に必要事項を記入のうえ、保険証等の写しなどの必要書類を添えて、同封の返信用封筒(切手不要)にて郵送してください。
注:令和6年9月30日以前に津市から転出される方は、津市では申請手続きを行わず、転出先の自治体で手続きを行ってください。
津市から「児童手当改正(拡充)のお知らせ」が届いておらず、上記1~4のいずれかに該当する方は、津市こども政策課(229-3155)までお問い合わせください。
申請が必要な方のうち次のいずれかに該当する方は、必要な手続きを別途ご案内いたしますので、津市こども政策課(229-3155)までお問い合わせください。
・DV(配偶者からの暴力等)被害を受けている方
・離婚又は離婚協議中で配偶者と別居(世帯分離含む)している方
公務員の方は、勤務先に申請する必要があります。
注:雇用形態等により津市への申請が必要な場合がありますので、必ず勤務先に申請方法等を確認してください。
注:津市から「児童手当改正(拡充)のお知らせ」を受け取った方が公務員であり、かつ勤務先に申請する方に該当する場合、津市から送付しているお知らせに同封の申請書等は使用できません。
令和6年10月31日までに手続き書類を受付し、記入漏れや添付書類に不足がない場合は、令和6年12月6日に改正後の額で振込します。
改正後に決定した手当額については、令和6年11月末頃に通知を送付します(予定)。
◆現在児童手当・特例給付を受給中の方 ・・・・・・・・申請内容によって12月6日支給額と差額がある場合、
差額分を2月7日に振込みます。
◆現在児童手当・特例給付を受給していない方・・・・ 令和7年2月以降の支給日に振込みます。
改正にかかる手続きの最終期限は、令和7年3月31日(必着)です。(消印有効ではありません)
最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡り、児童手当の支給、多子加算の適用はできず、認定請求書等を市で受付した月の翌月からの支給となりますので、期限内に必ずご提出ください。
健康福祉部こども政策課(本庁舎3階)、各総合支所市民福祉課(福祉課)
(郵送の場合) 〒514-8611 津市健康福祉部こども政策課(住所不要)
電話番号 |
地図 |
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本庁 | こども政策課 給付支援担当 | 059-229-3155 | 地図 |
久居総合支所 | 福祉課 こども家庭担当 | 059-255-8831 | 地図 |
河芸総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-244-1703 | 地図 |
芸濃総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-266-2515 | 地図 |
美里総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-279-8116 | 地図 |
安濃総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-268-5516 | 地図 |
香良洲総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-292-4303 | 地図 |
一志総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-293-3003 | 地図 |
白山総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-262-7015 | 地図 |
美杉総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-272-8084 | 地図 |
注:地図をクリックするとGoogleマップに移動します。