登録日:2024年6月1日
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広報津 令和6年6月1日 第440号
文化庁認定100年フードに選ばれました!
学校給食が発祥で市民に愛される津ぎょうざ。この日を楽しみにしていた子どもたちは大きな口で頬張りました。(4月25日 村主小学校)
昭和60年、中心市街地のシンボルとして旧市役所跡地に建造された津センターパレス。シティホテル、大型ショッピングセンター、そして552人収容の公共ホール「津市センターパレスホール」を擁する商業施設としてオープンしました。
時代とともに入居するテナントは入れ替わり、平成25年からはフロアの一部が中央公民館などの公共施設として活用されるようになりました。令和に入ると新たに「ホテル津センターパレス」が営業を開始。さらに、今年4月1日に津市所有のセンターパレスホールはビルの所有者である株式会社津センターパレスに売却され、ホテル津センターパレスによって大規模なバンケットホール(宴会場)としてリニューアルされることが決定しました。
これまでも、これからも、大門・丸之内地区のシンボルであり続ける津センターパレス。新たなにぎわいの拠点として、期待を集めています。
津都ホテル
津市センターパレスホール
事務所・テナント
ダイエー
専門店街
スーパーマーケット
津都ホテル
津市センターパレスホール
事務所・テナント
津市賃借
津市賃借、事務所
専門店街
スーパーマーケット
津都ホテル
津市センターパレスホール
事務所・テナント
津市所有、津市賃借、事務所・テナント
津市所有
スーパーマーケット、テナント
津市所有、津市賃借
ホテル津センターパレス
新ホール(バンケットホール)
事務所・テナント
津市所有、津市賃借、事務所
津市所有
テナント募集中、テナント
津市所有、津市賃借
6,200,000円
18,900,000円
4,500,000円
18,200,000円
4,300,000円
18,100,000円
4,500,000円
18,500,000円
5,700,000円
17,900,000円
24.6パーセント
12.6パーセント
11.9パーセント
11.1パーセント。コロナ禍でも4割が会食利用(令和元年から令和5年まで39.4パーセント)
4.7パーセント
35.1パーセント
71.6パーセント
52.6パーセント
42.3パーセント
54.3パーセント
42.9パーセント
43.2パーセント
35.1パーセント
津市センターパレスホールとホテル棟の宴会場は、ビル内の同じフロアで隣接し、厨房設備、パントリーなどのバックヤードが直結しているため、会食を伴う会合に最適!
商業振興労政課 電話番号229-3169 ファクス229-3335
子育て世代の経済的負担の軽減と子育て支援の充実を図るため、子ども医療費助成制度と妊産婦医療費助成制度において、9月から受給資格に係る所得制限を撤廃します。
現在、所得制限のため対象外となっている人は、申請により9月から助成を受けることができます。
次の全てを満たす人
未受給資格者であると思われる人へ、6月上旬に案内文書と申請書を郵送しますので、同封の返信用封筒で申請書を提出してください。
助成対象に該当する人は、直接、保険医療助成課福祉医療費担当(市 本庁舎1階5番窓口)または各総合支所市民福祉課(市民課)で申請してください。
現在、医療機関等の窓口で医療費の支払いをせずその場で助成を受けることができる「窓口無料」の対象は、未就学児のみです。9月からは福祉医療費(子ども、一人親家庭等、障がい者)の受給資格がある15歳までの子ども(15歳になった日以降の最初の3月31日まで、4月1日生まれの人は前月末日まで)と、妊娠5カ月以上で出産翌月末日までの妊産婦に窓口無料を拡大します。
すでに受給資格があり、9月以降も引き続き資格がある人には、8月中旬に窓口無料に対応した受給資格証を郵送しますので、手続きは不要です。なお、更新申請書が届いた人は、更新手続きが必要です。
未就学児
未就学児、小学生・中学生、妊産婦
以下すべてを受診時に毎回窓口で提示してください。窓口負担なしになります。
公費負担医療制度(小児慢性特定疾病や育成医療など)の受給者証を持っている人は、一緒に提示してください。
次の全てを満たすこと
次の場合は、窓口でのお支払いが必要です。
保険医療助成課 電話番号229-3158 ファクス229-5001 各総合支所市民福祉課(市民課)
令和5年中の所得に対する個人市民税・県民税・森林環境税の年税額が決定しましたので、該当する人には納税通知書を6月に送付します。納付方法は、以下の3通りがあります。
納税通知書に同封の納付書で納付してください。口座振替手続きをしている人は、指定の口座から引き落とされます。新たに口座振替を希望する際は、金融機関窓口で申請してください。申請日の翌月以降の納期月から引き落とされます。
給与支払者が6月から翌年5月までの年12回(定額減税対象の人は11回)に分けて給与から差し引き、市へ納入します。給与からの特別徴収になる人には、事業所を通じて特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)が交付されます。
公的年金を受給している人は、個人市民税・県民税・森林環境税のうち公的年金の所得に係る税額が、公的年金から特別徴収(引き落とし)されます。
令和5年度に公的年金から特別徴収されていない人で、次の対象に該当する場合は、以下の「今年度から対象の人」の納付方法で特別徴収が開始されます。6月に発送する「令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書」に同封のお知らせでご確認ください。
次の全てに該当する人
個人市民税・県民税・森林環境税の年税額のうち公的年金所得に係る税額の4分の1ずつが6月・8月に普通徴収され、6分の1ずつが10月・12月・翌年2月に公的年金から特別徴収されます。個人市民税・県民税・森林環境税の年税額のうち公的年金所得以外の所得に係る税額は、給与からの特別徴収または普通徴収で納付してください。
公的年金の所得に係る税額の4分の1ずつ
公的年金の所得に係る税額の6分の1ずつ
今年度の個人市民税・県民税・森林環境税の税額に関係なく、前年度の公的年金所得に係る税額の6分の1ずつが4月・6月・8月に仮徴収として公的年金から特別徴収されます。10月からは本徴収として、今年度の公的年金所得に係る税額から仮徴収分を引いた金額の3分の1ずつが、10月・12月・翌年2月の公的年金から特別徴収されます。
前年度の公的年金の所得に係る税額の6分の1ずつ
今年度の公的年金の所得に係る税額から仮徴収分を引いた額の3分の1ずつ
市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331
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