令和6年6月より津市河芸町上野建設発生土処分場にて、市内の公共工事で発生した建設発生土の受け入れを開始します。
津市河芸町上野564番地ほか
平日 (午前の部)午前9時から正午まで
(午後の部)午後1時から午後4時まで
注:土・日曜・祝日は休業日となります。
注:8月13~16日、12月25日~翌年1月7日は休業日となります。
注:悪天候等により、管理上必要な場合、臨時休業となる場合があります。
国・三重県・津市と公共工事に係る請負契約を締結している者(受注者)及び受注者が指定する者
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項の廃棄物に該当せず、土壌汚染のおそれがないもの
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項】 抜粋
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう
(2)主に土砂及び岩(直径30cm以下)とし、木片、廃プラスチック類、コンクリート殻及びアスファルト殻等の不純物を含まないもの
(3)建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第20号)別表に規定する第一種、第二種または第三種建設発生土であること
区分 | 性質 |
第一種建設発生土 |
砂、礫(れき)及びこれらに準ずるもの |
第二種建設発生土 |
砂質土、礫(れき)質土及びこれらに準ずるもの |
第三種建設発生土 |
通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるもの |
(4)別の基準で定める建設発生土元および汚染のおそれがないことの確認を受けたもの
公共工事の発注者は、処分場への搬入を予定している建設発生土が、基準に適合するものであることを確認するため、下記PDFの流れに沿って必要書類を提出してください。
公共工事の受注者は、建設発生土の搬入に関し、事前に津市と協議を行う必要があります。建設発生土搬入事前協議申請書(第4号様式)と下記の書類を添えて、協議の申し込みを行ってください。協議が終了したとき、事前協議回答書を交付します。
【協議申し込みのための必要書類】
注:上記以外にも書類の提出を求めることがあります。
(2)により事前協議回答書の交付を受けた受注者は、搬入開始の7日前までに搬入承認申請書(第1号様式)を提出してください。申請書に記載いただいた搬入土量(ほぐし土量)により手数料を算出するので、津市が用意する納付書により手数料を納付して下さい。納付が確認できたとき、搬入承認書と搬入車両標を交付します。
注:搬入承認申請書は事前協議の際の搬入計画書(上記(2)6の書類)に基づいて申請を行ってください。
注:事前協議の内容に変更があった場合、承認申請書を提出する前に変更内容について協議してください。
注:手数料は1件につき申請した搬入土量(ほぐし土量)(㎥)に2,000円/㎥を乗じて得た額となります。
注:実際の搬入土量が申請した土量より少なかった場合でも、納付された手数料を還付することはできません。(津市手数料条例第3条第2項)
入口付近にある事務所での受付の際、搬入車両の確認を行いますので、係員に搬入車両標を必ず提示してください。(提示のない場合は建設発生土の受入れはできません。)
受付後、係員の指示に従い、搬入してください。
注:搬入については、一般国道23号上野北交差点から搬入してください。退出についても同経路とします。
注:処分場内の指定場所以外の場所に建設発生土を搬入しないでください。
注:処分場内は徐行してください。
注:受入時間外に周辺道路等で、搬入車両を待機させないでください。
注:管理上必要な場合、搬入車両の台数を制限する場合があります。
申請したすべての建設発生土の搬入が完了したときは、建設発生土搬入完了届(第6号様式)を提出してください。
注:受領書の交付を求める場合は、搬入完了届を提出後、申出してください。
注:条件に違反したときや指示に従わない場合は、建設発生土の搬入の承認を取り消すことがあります。
津市河芸町上野建設発生土処分場
津市河芸町上野564番地ほか