認可地縁団体とは、自治会などの地縁による団体のうち、地方自治法などに定められた要件を満たす団体が所定の手続きを経て市長の認可を受けた(法人格を取得した)団体をいいます。
認可地縁団体は、法人格を取得したことで、団体名で様々な契約行為や取引、財産の取得、所有する不動産の登記などが行えるようになります。
次の4つの要件を全て満たしている必要があります。
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
その区域に住所を有する全ての個人は構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
規約を定めていること。
自治会や町内会などの地縁団体は法人格を持たないため、当該団体名義での不動産登記ができません。
総会の議決を経て、認可申請書類を作成して提出を行い、市長の認可を受けることで認可地縁団体となり法人格を得ることができ、不動産登記名義人になることが可能となります。
また、令和3年11月26日の法改正により、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために市区町村長の認可を受けることが可能になりました。
この認可地縁団体制度の詳細や詳しい手続きについては、地域連携課または各総合支所の地域振興課(久居総合支所は生活課)へご相談ください。
認可地縁団体になることのメリットは、団体が法人格を取得することで団体名で様々な契約行為や取引、財産の取得、所有する不動産の登記などが行えるようになり管理がしやすくなることです。デメリットは、地方自治法の規定に基づいて、認可地縁団体となるため、また認可地縁団体であり続けるための「要件」を満たすように総会などの運営を行なったり、書類を用意しなければならないことがあります。
自治会の役員ではなく、一般の構成員(会員)の方であれば、特に今までの生活に影響を及ぼす部分はないと考えられます。認可地縁団体の運営上必要な総会の開催にあたり出席を求められたり、あるいは事前に委任状の用意を求められたりすることはあるかと思われますが、これらは従来の自治会活動でも同じようなことがあると考えられます。
自治会が認可地縁団体になることと、会費が値上がりすることは関係がありません。ただ、一般的に会費の支払方法や金額はそれぞれの団体の規約に定められており、自治会が認可地縁団体になる際にこれまでの規約が改正(変更)されたり、あらたに定められたりすることがありますので、それに伴って従来からの会費額が変更となる場合があります。いずれにしても規約の変更の際には総会等が開催されますので、疑問点があれば出席して積極的に疑問を解消することが大切です。
原則として、自治会などの団体はいわゆる任意加入の団体であり、加入・非加入はそれぞれの個人(又は会則等によっては世帯)の意思に委ねられています。認可地縁団体であってもこの原則に変更はなく、区域内に住んでいれば構成員となることができるということで、必ずしも構成員となる必要はありませんが、どの団体も生活に密着した地域課題の解決のために活動している団体ですので、一度、構成員となることを検討してみてください。
団体の区域に住所を有する全ての人が年齢、性別、国籍を問わず構成員になることができます。全ての住民が構成員である必要はなく、相当数が構成員になっていれば認可されます。
構成員は1人につき1票の表決権を持ちます。前述のとおり、年齢、性別、国籍を問わず構成員になることができますので、構成員であれば未就学の児童や外国籍の住人も1票の表決権を持つことになります。
認可地縁団体の活動内容などを決める場が総会となりますので、参加していただくことが望ましいです。ただし、会場の都合などもあり参加について難しい場合は、委任状や書面表決書などの提出により参加も可能となります。
また、未就学の児童や介護を受けている高齢者が構成員となっていて総会に出席することが現実的ではない場合には、民法の規定に基づいて代理人を立てる等、法定代理人が代行して表決権を行使することもできます。
認可地縁団体であっても、従来の自治会と同様に住民が自主的に組織して活動するものであり、自治体の指揮監督下に置かれるものではありません。
認可地縁団体の制度が始まった時は現に不動産を保有しているか、または保有する予定があることが認可を受ける要件でしたが、制度の見直しがあり、現在は不動産等の保有(予定も含む)の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることができるようになりました。