令和6年12月2日に現行の保険証は新たに交付されなくなります

登録日:2024年12月2日

令和6年12月2日に現行の保険証は新たに交付されなくなります

 マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和5年6月9日に公布され、令和6年12月2日以降、現行の保険証は新規に交付されなくなります。

 今後は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになります。

 

令和6年12月2日以降の取扱いについて

保険証の有効期限にかかる経過措置

 令和6年12月1日までに交付された有効な保険証は、保険証に記載された有効期限までは、医療機関等の受診に使用できます。有効期限までは捨てずにお持ちください

 

資格確認書の交付

 マイナンバーカードを持っていない方や、持っていても保険証として利用登録をしていない方が保険診療を受けられるよう、令和6年12月2日以降、新規に国民健康保険へ加入の届け出をされた方や資格情報における変更の届け出があった方に対して、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。

 70歳から74歳の方の資格確認書には負担割合を記載します。資格確認書の交付後は、高齢受給者証の医療機関等への提示は不要となります。 

  現行の保険証をお持ちの方は、保険証の有効期間が過ぎる前に、手続きをいただくことなく送付します。

 

資格情報のお知らせの交付

 現行の保険証が新規に交付されなくなることに伴い、マイナ保険証の保有者がご自身の資格情報等を簡易に把握できるよう、令和6年12月2日以降、新規に国民健康保険へ加入の届け出をされた方や資格情報における変更の届け出があった方には「資格情報のお知らせ」を交付します。

 医療機関等によっては、マイナ保険証を使用できない場合があります。その場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを医療機関等に提示することで、受診が可能となります。 資格情報のお知らせは大切に保管してください。

  現行の保険証をお持ちの方は、保険証の有効期間が過ぎる前に、手続きをいただくことなく送付します。

 

令和6年12月2日以降の保険証の再交付について

 保険証の再発行はできません。マイナ保険証をご利用いただくか、資格確認書または資格情報のお知らせの交付申請をお願いします。

 

医療機関の受診について

令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する時に必要になるものは下記のとおりです。

 

   保険証の有効期限まで

 保険証の有効期間経過後

マイナ保険証を

お持ちの方

マイナ保険証 

マイナ保険証

または

 

保険証

国民健康保険証

 

 マイナ保険証      

マイナ保険証

または

 資格情報のお知らせ

マイナ保険証と資格情報のお知らせ

注:オンライン資格確認ができない場合   

 マイナ保険証を

お持ちでない方

 

保険証

国民健康保険証

 

資格確認書

資格確認書

 注:高齢受給者証、限度額適用認定証等をお持ちの方は合わせて提示が必要となる場合があります。

 

オンライン資格確認について

オンライン資格確認とは

マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報を確認できる仕組みです。

健康保険の加入・離脱等を行うと、その資格情報は医療保険者等向けの中間サーバーに登録されます。医療機関等は、受付でマイナ保険証や資格確認書の提示を受けたうえで、その資格情報が有効であるかをオンラインで確認することが原則義務づけられています。ただし、紙レセプトでの保険者への請求が認められている一部の医療機関では導入されていない場合があります。

 

 よくあるお問合せ

Q マイナ保険証を利用するメリットはなんですか

A マイナ保険証利用には以下のようなメリットがあります

 (1) マイナ保険証を医療機関に備え付けのカードリーダーで読み取ることで受付を非接触で効率的に行うことができる

 (2) 医療費の自己負担額が高額になった場合でも、限度額以上の医療費を支払する必要がなくなる(ただし、保険料に滞納があるとき等を除く)

 (3) 就職・転職・転居等による保険証の更新が不要になる(ただし、加入・喪失の手続きはこれまでどおり必要)

 (4) 本人の同意があれば、過去に受けた特定健診情報や過去に処方された薬剤情報を医療機関等と共有できるので、ご自身の健康管理の目安にできたり、初めて受診した医療機関でも、情報提供に同意することで、医師や薬剤師が情報を確認することができるため、より良い医療を受けることができます。

 (5) 医療費控除が自動で計算されるため、確定申告が容易になる

 

Q マイナ保険証は必ず取得しなければなりませんか

A マイナンバーカードの取得や、保険証の利用登録は、個人の任意判断であり強制ではありません。

 

 Q マイナンバーカードの保険証利用登録はどのように行うのですか

A マイナンバーカードを保険証利用登録するには以下の方法があります。

 (1) パソコン・スマートフォンを使用し、マイナポータルから登録する

 (2) セブン銀行のATMから登録する

 (3) マイナ保険証に対応している医療機関・薬局の受付にあるカードリーダーから登録する

注: (1)、(2)の手続き時は4桁の暗証番号が必要。(3)の手続き時は顔認証を使用するが、顔認証ができない場合は4桁の暗証番号が必要

注: 暗証番号なしのマイナンバーカードの場合、(1)、(2)の方法での登録はできない

 

Q マイナ保険証の利用登録が済んでいるかを確認するには?

A マイナポータルの「ホーム」→「証明書」→「健康保険証」から確認できます。

 

Q 病院でマイナ保険証を使ったら、国保の資格の確認ができないと言われた。

A 下記のような原因が考えられます。なお、資格確認ができない場合は、(1)「国民健康保険証(有効期限内)」または(2)「マイナ保険証と資格情報のお知らせ」を病院窓口で提示してください。

・ 資格変更の手続きをしてから、病院で資格を確認できるようなるまで最短でも数日かかるため。

・ 以前加入していた健康保険の喪失手続きが完了していないため。

・ マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が切れている等で使用できないため。

・ カードリーダー等、機器の故障のため。

 

Q マイナンバーを他人に見られても大丈夫ですか

A マイナンバーを他人に見られたとしても、マイナンバーだけでは手続きができないため、情報を引き出したり、直ちに悪用したりすることはできません。

 

Q マイナンバーカードの中に保険証の情報が入っているのですか

A マイナンバーカードの中には資格情報等は保存されてません。マイナ保険証を医療機関等にあるカードリーダーに読み込ませることで、医療機関等はオンライン資格確認により有効な資格情報を確認します。

 

Q 転出入や社会保険から離脱した時は、何か手続きが必要ですか

A 転出入や社会保険から離脱した等、保険者が変更となる場合は、それぞれの保険者で離脱・加入の手続きがこれまでどおり必要となります。手続きの後、資格情報は自動的に更新されますので、マイナ保険証はそのままご利用いただけます。

 

Q 保険者での手続きの後、マイナ保険証の情報はすぐに更新されますか

A 保険者での加入手続き後、資格情報の反映まで最短でも数日かかります。加入手続きの際、資格情報を記載した「資格情報のお知らせ」を交付しますので、マイナ保険証と一緒に医療機関等へ提示することで受診することができます。なお、資格情報のお知らせだけでは医療機関等での受診はできません。

また、旧保険者での資格喪失の処理が完了していない場合、現保険者の情報が更新されないことがあります。

 

Q マイナンバーカードを紛失しました。再交付されるまでどうすればいいですか

A マイナンバーカードが再交付されるまでの間、資格確認書の交付申請を保険者に行ってください。資格確認書を交付しますので、そちらを使用して受診してください。

  

Q オンライン資格確認で有効な資格情報が確認できない場合、医療機関等で受診することはできませんか

A オンライン資格確認で有効な資格情報が確認できない場合であっても、以下の方法により医療機関で受診することができます。

 (1) マイナ保険証と資格情報のお知らせを両方提示する

 (2) 資格確認書を提示する

 (3) マイナ保険証とマイナポータルの資格情報画面の両方提示する。

 注:(3)は、マイナポータルに現資格情報が反映されている場合に可能

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