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折り込み紙1
福祉医療費受給資格証更新のお知らせ
令和6年8月1日発行
保険医療助成課 電話番号229-3158 ファクス229-5001
現在、受給資格がある人
受給資格証(妊産婦医療費を除く)の有効期限は8月31日です。本人や保護者、扶養義務者等の前年中の所得を基準に毎年9月1日に更新されます。
子ども医療費
窓口無料に対応した新しい受給資格証を8月中旬に送付します。9月以降は所得制限を撤廃しますが、三重県の福祉医療費(補助金)申請額の算定上、保護者の所得が確認できない場合は更新手続きの案内を8月中旬に送付します。必要書類を8月中に提出してください。郵送による提出も可能です。
妊産婦医療費
受給資格証の有効期間は出産月(死産を含む)の翌月末日までとなり、更新手続きは不要です。9月以降も引き続き資格がある人には、8月下旬に窓口無料に対応した新しい受給資格証を送付します。
障がい者医療費・65歳以上障がい者医療費・一人親家庭等医療費
令和5年中の所得が所得制限限度額未満であることが確認できる人には、8月中旬に新しい受給資格証を送付します。なお、一人親家庭等医療費の受給者は、児童扶養手当の現況届の状況によって、資格を失う場合があります。
転入(令和6年1月2日以降)または所得税・住民税の未申告などで所得が確認できない場合や、一人親家庭等医療費の受給者で現況の確認が必要な人には、更新手続きの案内を8月中旬に送付します。必要書類を8月中に提出してください。郵送による提出も可能です。
精神障がい者医療費
受給者は全員、更新手続きが必要です。手続きの案内を8月中旬に送付しますので必要書類を8月中に提出してください。郵送による提出も可能です。
更新のときの注意点など
- 更新申請が遅れると受給は申請月の初日からになりますので、更新手続きは早めにおこなってください。
- 所得の状況などにより受給資格を失う人には、案内を送付します。
現在、受給資格がない人で受給条件に該当する人
9月1日以降の受給資格は、令和5年中の所得で判定されることに加え、子ども及び妊産婦医療費については所得制限を撤廃しますので、これまで該当しなかった人も受給できるようになる場合があります。受給条件に該当する場合は、8月1日木曜日から9月30日月曜日までに申請手続きをおこなってください。また、申請手続きが10月以降の場合、受給は申請月の初日からになりますのでご注意ください。
受給資格の要件など詳しくは、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)までお問い合わせください。
手続きに必要なもの
全ての人に共通して必要なもの
- 医療保険証
- 預金通帳
- 受給者と所得判定対象者のマイナンバーが確認できるもの
- 申請者の本人確認ができるもの
- 印鑑(スタンプ印を除く)
なお、代理申請の場合は代理人の本人確認ができるもの、代理権を確認できるもの(委任状など)が必要です。
医療費助成の種類ごとに必要なもの
妊産婦医療費
障がい者医療費・65歳以上障がい者医療費
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか一つ
一人親家庭等医療費
精神障がい者医療費
- 精神障害者保健福祉手帳
- 入院している医療機関の領収書
転入などにより津市で所得や課税状況が把握できない人
令和6年度地方税関係情報の取得に関する同意書等。詳しくはお問い合わせください。
所得制限限度額表
各種控除があるため、所得額については目安としてください。
医療費助成の種類ごとの詳細
障がい者・65歳以上障がい者・精神障がい者
本人所得額
- 扶養親族などの数が0人の場合は 360万4,000円
- 1人の場合は 398万4,000円
- 2人の場合は 436万4,000円
- 3人以上の場合は 1人増えるごとに38万円を加算した額
配偶者および扶養義務者等所得額
- 扶養親族などの数が0人の場合は 628万7,000円
- 1人の場合は 653万6,000円
- 2人の場合は 674万9,000円
- 3人以上の場合は 1人増えるごとに21万3,000円を加算した額
一人親家庭等
同居する別世帯の家族も所得制限の対象になります。
本人所得額
- 扶養親族などの数が0人の場合は 192万円
- 1人の場合は 230万円
- 2人の場合は 268万円
- 3人以上の場合は 1人増えるごとに38万円を加算した額
扶養義務者等所得額
- 扶養親族などの数が0人の場合は 236万円
- 1人の場合は 274万円
- 2人の場合は 312万円
- 3人以上の場合は 1人増えるごとに38万円を加算した額
子ども
9月1日から所得制限撤廃
妊産婦
9月1日から所得制限撤廃
対象者と助成対象額
医療費助成の種類ごとの詳細
障がい者
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている人(1級から3級まで)
- 療育手帳の交付を受けている人(A・B1)または知能指数が50以下と判定された人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級から2級まで)
助成対象額(保険診療分)
入院・通院時の自己負担相当額(精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人は通院時の自己負担相当額。2級の交付を受けている人は通院時の自己負担相当額の2分の1)
65歳以上障がい者
対象者
上記の「障がい者医療費助成」の条件で、後期高齢者医療制度の被保険者である人
助成対象額(保険診療分)
入院・通院時の自己負担相当額(精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人は通院時の自己負担相当額。2級の交付を受けている人は通院時の自己負担相当額の2分の1)
精神障がい者
対象者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級から2級まで)で、本人と扶養義務者が津市に引き続き1年以上居住しており、指定医療機関(精神科)に継続して90日を超えて入院している人
助成対象額(保険診療分)
指定医療機関(精神科)入院時の自己負担相当額の2分の1
一人親家庭等
対象者
- 18歳の年度末までの子どもを養育している配偶者のいない父または母、および子ども
- 父母のいない18歳の年度末までの子ども
- 父母のいない18歳の年度末までの子どもを監護している配偶者のいない人
- 配偶者に重度の障がいがある父または母、および18歳の年度末までの子ども
- 配偶者から1年以上遺棄されている父または母、および18歳の年度末までの子ども
- 配偶者からの暴力(DV)被害で避難している父または母、および18歳の年度末までの子ども
助成対象額(保険診療分)
入院・通院時の自己負担相当額
子ども(窓口無料)
対象者
15歳の年度末までの子ども
助成対象額(保険診療分)
入院・通院時の自己負担相当額
妊産婦(窓口無料)
対象者
妊娠5カ月以上で出産月の翌月末日までの妊産婦
助成対象額(保険診療分)
入院・通院時の自己負担相当額
補足
- 障がい者医療費および一人親家庭等医療費受給資格者のうち、15歳の年度末までの子どもについては窓口無料
- 「15歳・18歳の年度末までの子ども」とは、15歳・18歳になった日以降の最初の3月31日までの子ども
その他
- 加入する医療保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を除きます。
- 保険診療以外のものと入院時食事療養費の標準負担額は対象になりません。
- 入院など医療費が高額になる場合は、加入する医療保険で発行される「限度額適用認定証」を医療機関で提示すると、窓口での一部負担額が軽減されますのでご利用ください。
- 医療機関などへの支払金額は10円未満の端数を四捨五入して計算していますが、福祉医療費助成金は1円単位で計算しますので、実際に支払った金額と差が生じる場合があります。
子どもをもつ保護者の皆さんへ。日本スポーツ振興センター災害共済からの給付を優先します
保育所、幼稚園、認定こども園、小中学校など学校管理下での負傷・疾病は日本スポーツ振興センター災害共済の給付対象となります。その医療費(総医療費500点以上)は福祉医療費の助成対象外となり、福祉医療費の助成を受けた場合は返還していただきます。
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