令和6年10月1日から有効となる保険証を、9月中旬に世帯主様あての簡易書留郵便で送付します。
注:被保険者の人数が4名以上となる場合は、複数の封筒での送付となります。
今回送付する保険証の有効期限は令和7年7月31日までとなります。例年よりも有効期間が2カ月短くなっていますので、ご注意ください。
なお、10月2日以降で令和7年7月31日までに75歳到達により後期高齢者医療制度の被保険者となる人は、有効期限が令和7年7月31日ではない場合があります。その場合は、有効期間が経過するまでに後期高齢者医療広域連合から案内が届きます。
また、保険証の台紙(右下部)に、国民健康保険制度のデータベースに登録されているあなたの個人番号(マイナンバー)の下4桁を印字しています。
これは、みなさまに安心してマイナンバーカードを保険証として利用いただくため、保険者(津市国民健康保険)として把握(登録)しているあなたの個人番号を、マイナンバーカードの保険証利用登録をされていない方も含めて、お知らせするものです。
万が一、印字の個人番号があなたの個人番号と異なっている場合には、下記お問合せ先までご連絡ください。
保険証の有効期限が令和7年7月31日となっている方には、令和7年更新時に、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」のいずれかを、申請いただくことなく送付します。
「資格情報のお知らせ」及び「資格確認書」については、保険証の廃止について(津市ホームページ)をご覧ください。