~お知らせ~
令和6年度高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種は、令和7年1月31日で終了しました。
令和7年度については、決定次第お知らせします。
注:以下は令和6年度の内容となります。参考にご覧ください。
新型コロナワクチンの全額公費(無料)による特例臨時接種は令和6年3月31日で終了し、高齢者は令和6年度から毎年秋冬の定期接種に移行しました。
令和6年10月以降は、新型コロナワクチン接種が定期接種(季節性インフルエンザと同様)となり、原則有料となります。
接種に関する個別の案内通知はありません。
新型コロナウイルス感染症は、発熱や呼吸器症状が1週間前後続くことが多く、強い倦怠感があります。罹患しても軽症で治癒する例も多いことが報告されている一方で、重症度は季節性インフルエンザと比べて死亡リスクが高いことが報告されています。
特に、高齢者等で重症化するリスクが高いことも報告されています。
新型コロナウイルス感染症の予防方法の一つに予防接種があります。もし新型コロナウイルス感染症に感染しても重症化を予防する効果があります。
接種医の説明を受け、予防接種による効果や副反応などについて、十分に理解した上で接種をご検討ください。
・新型コロナワクチンについて(厚生労働省ホームページ) (外部リンク)
・案内チラシ「高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種リーフレット(厚生労働省作成PDF/833KB)」
接種日に津市に住民登録があり、接種を希望する次のいずれかに該当する人
上記以外の人が接種を受ける場合は任意接種となり、全額自己負担となります。料金の詳細は医療機関にお尋ねください。
期間中 1人1回
注:2回目以降の接種については、全額自己負担となります。ご注意ください。
2,100円
注:生活保護受給中の人は自己負担額が無料
必ず被保護証明書を医療機関に提出してください。
令和6年度は終了しました。令和7年度については、決定次第お知らせします。
県内の予防接種協力医療機関
注:集団接種会場はありません。
注:県外の医療機関で接種する場合は、接種費用の全額が自己負担となりますが、事前に申請いただくことで、接種後に万が一健康被害が生じた際に、予防接種法に基づく救済(健康被害救済制度)を受けれます。詳しくは健康づくり課までお問合せください。
接種には予約が必要な場合がありますので、必ず事前に医療機関に確認してください。
注: 接種券の発送は行いません。医療機関で配付される予診票をご利用ください。
(令和5年度までに送付された接種券一体型予診票は使用できません)
新型コロナウイルスワクチンとその他のワクチンの接種間隔の規定はありません。
同時接種も医師が必要と認めた場合は行うことができます。
今年度の定期接種において、国の承認を受けたワクチンは下記のとおりです。
接種に使用するワクチンは、接種を実施する各医療機関にご確認ください。
5社のワクチンは、創薬の手段・方法や医薬品の種類が分かれており、ワクチンの特性が異なります。詳しくは、下記の各製造販売業者の資料をご覧ください。
製造販売業者 | ワクチン名 | ワクチン資料 | ワクチン種別 |
ファイザー株式会社 |
コミナティ | コミナティ筋注 (外部リンク) |
mRNAワクチン |
モデルナ・ジャパン株式会社 | スパイクバックス | スパイクバックス筋注(外部リンク) |
mRNAワクチン |
第一三共株式会社 | ダイチロナ | ダイチロナ筋注 (外部リンク) |
mRNAワクチン |
武田薬品工業株式会社 | ヌバキソビッド | ヌバキソビッド筋注 (外部リンク) |
組換えタンパクワクチン |
Meiji Seikaファルマ株式会社 | コスタイベ | コスタイベ筋注 (外部リンク) |
mRNAワクチン(レプリコン) |
その他、新型コロナワクチンについての情報は、新型コロナワクチンQ&A(外部リンク)をご参照ください
新型コロナワクチンの主な副反応として、接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み等がみられることがあります。ワクチンの種類ごとの症状・発現割合は下記の図を参照ください。
(厚生労働省作成リーフレットより転載)
ワクチン接種後に気になる症状がある場合は、接種を受けた医師やかかりつけ医にご相談ください。
その他の相談窓口
相談窓口 | 電話番号 (受付日時) |
相談内容 | |
三重県 | 新型コロナウイルスワクチン 副反応相談窓口 |
059-224-3326 9:00~18:00 (土日・祝日も実施) |
副反応に関する相談 |
三重県新型コロナウイルス感染症相談窓口 | 050-5527-5385 (24時間対応) |
総合的な相談窓口 |
予防接種法においては、極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。「接種日」、「定期接種か否か」によって対象となる救済制度が異なります。
(厚生労働省通知より抜粋)
予防接種法に基づく予防接種を受けた人に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。給付申請の手続きが必要となった場合は、健康づくり課へご相談ください。
詳しくは、「新型コロナワクチン接種に係る予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。
「問い合わせおよび各保健センターの場所」をご覧ください。