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広報津 令和6年9月1日 第446号
北消防署管内の小学生が夏休みに消防士の仕事を体験し、防火・防災の大切さを学びました。未来の消防士、放水!(7月28日 北消防署)
大規模災害が発生した際、最優先されるのは住民の生命・身体の安全確保です。災害発生直後は、まず被災地の自衛隊、警察、消防等が救出・救助活動に当たりますが、被害が大規模に及ぶ場合は、全国から各機関の仕組みに基づいて救助部隊が動員され、人命救助などの活動に従事します。
津市が被災地となった場合、広域応援部隊が到着するのはおおむね12時間後と想定されています。まず伊勢自動車道「安濃サービスエリア」に集結した後、被災現場の状況に応じて、「メッセウイング・みえ」などを活動拠点として救助活動が展開されます。
津市は、人命救助のために、部隊の受け入れや被災現場への誘導等を迅速かつ円滑に行うという重要な役割を担っています。令和6年能登半島地震等の大規模災害の教訓を踏まえ、救出救助部隊の受援体制の強化を始めとする「津市災害時受援計画」の見直しを行い、市の災害対応能力の向上に取り組んでいます。
津市では、平成31年に「津市災害時受援計画」を作成し、毎年見直しを行ってきました。能登半島地震における課題を受け、図上訓練や総合防災訓練での検証を重ねながら、改定に向けて更なる見直しを進めています。
第1章 総論
第2章 救助機関
第1節 活動概要
第2節 救助関係機関の活動タイムライン
第3節 情報の提供・活動の調整
第4節 救助関係機関
(1)自衛隊
(2)警察
(3)消防
第3章 支援物資
第4章 自治体応援職員
第5章 災害ボランティア
第2章第4節「救助関係機関」の(1)(2)(3)項に、被災状況を把握し、広域応援部隊に展開先と進入ルートを明確に伝達できるよう、情報の共有方法と支援活動の要請内容を具体的に記載します。
自衛隊法第83条(災害派遣)
県知事等の要請に基づき派遣されます。「初動対処部隊(ファスト・フォース)」が発災直後の人命救助を優先しつつ、地方公共団体等と連携し捜索救助に当たるほか、水防、医療、防疫、給食給水、人員・物資輸送などに従事します。
警察法第60条(援助の要求)
被災地の都道府県公安委員会の援助要求に基づき、全国の警察から派遣されます。「即応部隊」が発災直後の救出救助、捜索、緊急交通路の確保、身元調査などに従事します。
消防組織法第44条
被災地からの要請を受け、消防庁長官の指示等に基づいて全国の消防機関から派遣されます。部隊は「指揮支援部隊」「都道府県大隊」「水上・航空部隊」等で構成され、人命救助、消火、救急救助などに従事します。
災害発生から迅速に、津市内に所在する機関が被害状況の調査・把握、人命救助活動に従事します。
12時間後をめどに安濃サービスエリアに広域応援部隊が集結。その後、市災害対策本部からの情報に基づき、市内の各部隊とともに救助活動に従事します。
伊勢自動車道安濃サービスエリアに集結後の活動拠点には以下があります。
防災室 電話番号229−3104 ファクス223−6247
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