被保険者が死亡した時、葬祭を行った人(喪主)の申請により葬祭費を支給します。
支給額は5万円です。
・ 葬祭を行った人(喪主)の本人確認書類(マイナンバーカード等)
・ 亡くなった人の国民健康保険の記号番号がわかるもの
・ 「亡くなった人」、「葬祭を行った人(喪主)」及び「葬祭を行ったこと」がわかるもの(会葬礼状、喪主宛の請求書など)
・ 振込先金融機関の通帳(原則として喪主名義)
・ 社会保険の被保険者本人が、社会保険喪失後3か月以内に亡くなった場合は、社会保険側から埋葬料等の支給があります。この場合、国民健康保険で葬祭費の申請はできません。
・ 葬祭を行っていない場合(火葬のみ、直葬)は、葬祭費の支給対象となりません。
・ 葬祭費は原則として喪主の口座に振り込みます。喪主以外の名義の口座に振込を希望する場合は、喪主からの委任状が必要です。
・ 葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると、時効により申請できません。