葬祭費について

登録日:2025年11月7日

葬祭費について

 被保険者が死亡した時、葬祭を行った人(喪主)の申請により葬祭費を支給します。

 支給額は5万円です。

 

申請に必要な書類

・ 葬祭を行った人(喪主)の本人確認書類(マイナンバーカード等)

・ 亡くなった人の国民健康保険の記号番号がわかるもの

・ 「亡くなった人」、「葬祭を行った人(喪主)」及び「葬祭を行ったこと」がわかるもの(会葬礼状、喪主宛の請求書など)

・ 振込先金融機関の通帳(原則として喪主名義)

 

注意事項

・ 社会保険の被保険者本人が、社会保険喪失後3か月以内に亡くなった場合は、社会保険側から埋葬料等の支給があります。この場合、国民健康保険で葬祭費の申請はできません。

・ 葬祭を行っていない場合(火葬のみ、直葬)は、葬祭費の支給対象となりません。

・ 葬祭費は原則として喪主の口座に振り込みます。喪主以外の名義の口座に振込を希望する場合は、喪主からの委任状が必要です。

・ 葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると、時効により申請できません。

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険医療助成課 保険担当
電話番号:059-229-3160
ファクス:059-229-5001