熱中症による人の健康に係る被害の発生防止等を目的として、気候変動適応法の改正が令和6年4月1日に施行されました。
改正気候変動適応法において、熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が発表された際、人命に関わる熱波から命を守る行動を取ることが困難な市民等が一時的に滞在できる施設を、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として、市町村長が指定できることとなりました。
つきましては、津市内の広い範囲にクーリングシェルターを設置するため、津市指定暑熱避難施設募集要領に基づき、令和7年度からクーリングシェルターとしてご協力いただける民間施設を募集します。
津市では、熱中症特別警戒アラートが発表された際、原則として不要不急の外出を控え、エアコンの効いた自宅に留まる等、過去に例を見ない人命に関わる熱波から命を守る行動を取っていただくよう呼びかけますが、自宅にエアコンが無い等の理由によりそのような行動を取ることが困難な市民等の命を守るため、三重県に熱中症特別警戒アラートが発表された期間のみ、あらかじめ指定した施設をクーリングシェルターとして開放します。
各都道府県にある暑さ指数(WBGT)計測地点(三重県は「桑名」「四日市」「亀山」「上野」「津」「小俣」「粥見」「鳥羽」「南伊勢」「紀伊長島」「尾鷲」「熊野新鹿」の12か所)すべてにおける翌日の暑さ指数が「35」以上となることが予測され、過去に例を見ない人命に関わる熱波が発生すると見込まれる場合に発表される情報のこと。
なお、令和6年度において、熱中症特別警戒アラートが発表された事例はありません。
(参考)環境省熱中症予防情報サイト - 熱中症特別警戒情報とは(外部リンク)
夏期に頻繁に発表される「熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート)」との違いは以下のとおりです。
熱中症警戒アラート | 熱中症特別警戒アラート | |
発表の条件 | 三重県内の暑さ指数計測地点12か所のうちいずれか1か所以上において、暑さ指数が「33」以上となることが予測される場合 | 三重県内の暑さ指数計測地点12か所すべてにおいて、暑さ指数が「35」以上となることが予測される場合 |
クーリングシェルターの開放義務 | なし | あり |
環境省が、クールシェアを行うのに適した施設「クールシェアスポット」の募集を行っていますので、シェアマップ(外部リンク)からスポット登録を行ってください。
(参考)クールシェアスポットとは | クールシェア / Cool Share(外部リンク)
クーリングシェルターは、上記のとおり、人命に関わる熱波が発生すると見込まれる場合、原則として不要不急の外出を控えるよう呼びかける中、自宅にエアコンが無い等の理由により命を守る行動を取ることが困難な方の一時的な滞在場所として開放する場所となります。
上記の趣旨を鑑み、クーリングシェルターに指定されたことをもって、店舗への集客等に繋げる販促活動はお控えいただきますようお願いします。
クーリングシェルターとして津市が指定する施設は、以下の条件を満たすことができることができる施設とします。
熱中症特別警戒アラートの運用期間と同様、毎年4月第4水曜日から10月第4水曜日までとします。
必要事項を記載した指定申込書を、持参、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法により、令和6年12月27日(金曜日)までに津市環境政策課へ提出してください。
〒514-8611
三重県津市西丸之内23番1号
津市 環境部 環境政策課 地域脱炭素推進担当
電 話 059-229-3212(直通)
ファックス 059-229-3354
メ ー ル 229-3139★city.tsu.lg.jp
注:メールを送信する際は、上記アドレスの「★」を「@」に変えてお送りください。