令和7年4月1日から農地の貸借は、原則として農地中間管理機構(公益財団法人 三重県農林水産支援センター)経由になります。
●令和7年3月31日まで(地域計画が策定されていない地域)
農用地利用集積計画による相対(個人間)の農地の貸借
貸し手 ⇔ 借り手
●令和7年4月1日以降または地域計画が策定された地域
農用地利用集積等促進計画による農地中間管理機構経由の農地の貸借
貸し手 → 農地中間管理機構 → 借り手
・農用地利用集積等促進計画に基づく農地の貸借に必要な書類はこちらのページからダウンロードしてください。
・地域計画の策定状況についてはこちらでご確認ください。
注:農地法に基づいて農業委員会の許可を受けて権利設定を行うことは可能です。農地法による農地の貸借についてはこちらを参考にしてください。