令和7年度課税の改正点

登録日:2024年12月16日

令和7年度課税の改正点

令和7年度の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

 

住宅ローン控除の拡充

子育て世帯等における借入限度額の上乗せ

子育て世帯・若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が認定住宅等の新築もしくは建築後使用されたことのないものの取得または買取再販認定住宅等の取得をして、令和6年中に入居する場合、所得税における住宅ローン控除の借入限度額が上乗せされ、令和4・5年に入居された時の借入限度額が維持されます。
なお、所得税額から控除しきれない額については、改正前と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除されます。

注1: 「子育て世帯等」は、19歳未満の子を有する世帯または夫婦いずれかが40歳未満の世帯です。
注2: 「認定住宅等」とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅を指します。 

 

 改正前(令和6・7年入居)

新築・買取再販住宅

認定住宅
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

                                

 改正後(令和6年入居の場合)

新築・買取再販住宅

認定住宅
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等

5,000万円(注3)

4,500万円(注3) 4,000万円(注3)
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 注3: 令和4・5年入居の場合の借入限度額と同額

 

新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長

合計所得金額が1,000万円以下の人に限り、新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

住宅ローン控除の適用条件等について、詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。

 

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税

 令和7年度に限り、同一生計配偶者(控除対象配偶者及び国外居住者を除く)を扶養する人については、税額控除後の所得割額から1万円が控除(減税)されます。

 

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政策財務部 市民税課
電話番号:059-229-3128
ファクス:059-229-3331