令和7年度の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
子育て世帯・若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が認定住宅等の新築もしくは建築後使用されたことのないものの取得または買取再販認定住宅等の取得をして、令和6年中に入居する場合、所得税における住宅ローン控除の借入限度額が上乗せされ、令和4・5年に入居された時の借入限度額が維持されます。
なお、所得税額から控除しきれない額については、改正前と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除されます。
注1: 「子育て世帯等」は、19歳未満の子を有する世帯または夫婦いずれかが40歳未満の世帯です。
注2: 「認定住宅等」とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅を指します。
新築・買取再販住宅 |
認定住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
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借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築・買取再販住宅 |
認定住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
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借入限度額 | 子育て世帯等 |
5,000万円(注3) |
4,500万円(注3) | 4,000万円(注3) |
それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
注3: 令和4・5年入居の場合の借入限度額と同額
合計所得金額が1,000万円以下の人に限り、新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
住宅ローン控除の適用条件等について、詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。
令和7年度に限り、同一生計配偶者(控除対象配偶者及び国外居住者を除く)を扶養する人については、税額控除後の所得割額から1万円が控除(減税)されます。