林野火災の予防について

登録日:2025年3月25日

林野火災予防のため、ご配慮ください

 1. 強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしない。

   特に枯れ葉や落ち葉等の近くでは行わない。

 2. やむを得ずたき火等火気を使用する場合は、消火用の水等を必ず準備するとともに

   その場を離れない。

 3. たき火等火気を使用後は、完全に消化する。

   なお、炎が見えなくなっても火種が残っていることがあるので、十分に確認する。

 4. たばこは、指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消すとともに、投げ捨てはしない。

 5. 火遊びはしない、させない。

 6. 火入れを行う際は、市町村の許可を必ず受けるとともに、

   あらかじめ必要な防火対策を講じる。

火入れの許可申請について

  市内の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火を入れる場合は、 

 火入れを始める日の10日前(害虫駆除をする場合は、20日前)までに市に

「火入許可申請書」を提出し、許可を得る必要があります。

 また、火災とまぎらわしい煙または火炎を発する恐れのある場合は、予め最寄りの消防署に 

届け出る必要があります。 

 

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このページに関するお問い合わせ先

農林水産部 林業振興室
電話番号:059-262-7025
ファクス:059-264-1000