令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・(別紙3)協力医療機関に関する届出書(エクセル/90KB) (PDF/74KB)
・協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書等の写し)
毎年3月末日まで
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護の全事業所が、令和6年度から年1回以上届出を行う必要があります。
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において、協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、令和9年3月31日までの間は努力義務とされていますが、経過措置期間を待たず、連携体制の構築に努めてください。
・協力医療機関を確保できていない場合であっても、(別紙3)協力医療機関に関する届出書に、協力医療機関を定めるための今後の計画等について記載し、届け出る必要があります。
・協力医療機関や協力医療機関との協定内容に変更が生じた場合は、提出書類に変更届出書(第2号様式)を添付して届け出てください。