三重県知事選挙に関する郵便等による不在者投票について

登録日:2025年8月19日

身体障害者手帳などをお持ちの人で、その障がいの程度が条件を満たす人は、郵便等による不在者投票をすることができます。
郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ選挙管理委員会へ郵便等投票証明書の交付申請が必要です。三重県知事選挙の投票用紙の交付を受けるには令和7年9月3日(水曜日)<注:17時必着>までに証明書を添えて申請してください。
申請は、各総合支所地域振興課でもすることができます。この制度による交付手続きはすべて郵便で行うこととされているため時間を要しますので、早めに済ませてください。
郵便等による不在者投票制度については、こちらをご覧ください。

 

代理記載制度

郵便等による不在者投票ができる人のうち、障がいの内容や程度が条件を満たす人は、あらかじめ届けられた人による投票用紙への代理記載ができます。
この制度を利用するためには、あらかじめ選挙管理委員会への申請が必要です。三重県知事選挙については、投票用紙の請求期限が9月3日(水曜日)17時(必着)となりますので、期限までに以下の書類に必要事項を記入の上、選挙管理委員会まで申請してください。

 

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