新基準原動機付自転車について

登録日:2025年10月30日

新基準原付とは、排気量が125cc 以下で最高出力4.0kW以下に制御した新たな車両区分です。

令和7年4月1日から、総排気量50cc 以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転できるようになりました。

税率とナンバープレート(標識)

軽自動車税(種別割):年額2,000円

ナンバープレート:白色(50cc以下の原動機付自転車と同じ)

新基準原付の登録(新規・譲渡等)の方法について

新基準原付の登録には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の「最高出力」欄も必ず記入してください。

また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超~125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、登録の際は、以下のいずれかのものが必要となります。 

型式認定番号を有する車両について

型式認定番号が記載された譲渡(販売)証明書を提出してください。

また、 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の「型式認定番号」欄にも記入してください。

 

型式認定番号を有さない車両について

国土交通省が運用する最高出最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書(注1)

または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)(注2)の確認番号を確認します。

 

(注1)

 (注2)

シールの様式

 「原動機付自転車の最高出力確認制度に関するガイドライン」より抜粋

 

関連リンク

国土交通省 「原動機付自転車の最高出力確認制度に関するガイドライン」(外部サイトへリンク)

総務省 「新基準原付について」(外部サイトへリンク)

警察庁 「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」(外部サイトへリンク)

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政策財務部 市民税課
電話番号:059-229-3128
ファクス:059-229-3331