新基準原付とは、排気量が125cc 以下で最高出力4.0kW以下に制御した新たな車両区分です。
令和7年4月1日から、総排気量50cc 以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転できるようになりました。
軽自動車税(種別割):年額2,000円
ナンバープレート:白色(50cc以下の原動機付自転車と同じ)
新基準原付の登録には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の「最高出力」欄も必ず記入してください。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超~125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、登録の際は、以下のいずれかのものが必要となります。
型式認定番号が記載された譲渡(販売)証明書を提出してください。
また、 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の「型式認定番号」欄にも記入してください。
国土交通省が運用する最高出最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書(注1)
または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)(注2)の確認番号を確認します。
(注1)

(注2)

関連リンク