更新日:2025年12月1日
平成17年7月1日以降発注分から、対象工事に該当する配置技術者について、3ヶ月以上雇用関係が継続していることを確認しています。
建設業法施行令の改正に伴い、令和7年2月1日以降の公告分から、以下のとおり金額要件を一部変更します。
対象工事について
本市が発注する「建設工事」で請負金額が4,500万円以上のもの。
(建築一式は9,000万円以上の工事)
配置予定技術者との雇用関係が確認できる書類を添付してください。
雇用確認書類については次のページをご覧ください。
(リンク)配置(予定)技術者の雇用確認書類について
重要
3ヶ月以上雇用関係が継続していることを確認できない場合は、当該入札が無効となります。