登録日:2025年1月1日
セーフティネット制度は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、市町村の認定を受けることにより信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80パーセント保証を行います。
指定業種に属する事業を行う中小企業者で、下記(イ)-1~4、(ロ)-1~2、(ハ)-1~2のいずれかに該当することが要件となります。
【売上高要件】
(イ)-1 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)のみを営んでおり、最近3か月の売上高等が前年同期(注1)に比して5パーセント以上減少していること。
(イ)-2 指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を営んでおり、最近3か月における指定事業の売上高等が当該中小企業者全体の売上高等の5パーセント以上を占めており、かつ、当該中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期(注1)に比して5パーセント以上減少していること。
(注1)災害、大型倒産、予期せぬ事故等のやむを得ない事情により、前年同期の指定事業にかかる月平均売上高等が当該事情の生じた事業年度またはその直前の事業年度における指定事業にかかる月平均売上高等に比して著しく低い場合に あっては、前年前の同期の指定事業にかかる売上高でも可。 また、当該中小企業者全体の売上高等についても、上記同様天災その他やむを得ない事情により、前年同期の当該中小企業者全体の月平均売上高等が当該事情の生じた事業年度またはその直前の事業年度の確定した決算における当該中小企業者全体の売上高等の月平均の額に比して著しく低い場合にあっては、前年前の同期の当該中小企業者全体の売上高等でも可。
【売上高要件(創業者)】
事業開始後1年3か月を経過していない等の理由により、前年同期の指定事業にかかる売上高等及び前年同期の当該中小企業者全体の売上高等を用いることができない場合に認定するもの。
(イ)-3 指定事業のみを営んでおり、最近1か月(注2)の売上高等がその直前の3か月の月平均売上高等に比して5パーセント以上減少していること。
(イ)-4 指定事業と非指定事業を営んでいる場合であって、最近1か月(注2)における指定事業の売上高等が、当該中小企業者全体の売上高等の5パーセント以上を占めており、かつ、当該中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前の3か月の月平均売上高等に比して5パーセント以上減少していること。
(注2)最近の三月以内におけるいずれか一月をいう。
ただし、建設業のように売上高が毎月安定的に計上されず、特定の時期に偏ることもある業種など、「最近の三月以内におけるいずれか一月」の売上高等を採用することが適当でないと認められる特段の事情がある場合には、これに代わって「最近2か月以上の期間の月平均売上高等」を用い、その直前の3か月の月平均売上高等と比較することができる。
【原油高要件】
(ロ)-1 指定事業のみを営んでおり、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
(ロ)-2 指定事業と非指定事業を営んでいる場合であって、最近1か月における指定事業の売上原価が当該中小企業者全体の売上原価の20パーセント以上を占めており、かつ、(1)当該中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること、(3)当該中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
【利益率要件】
為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合に認定するもの。(単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については対象外。)
(ハ)-1 指定事業を営んでおり、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期(注3)に比して20パーセント以上減少していること。
(ハ)-2 指定事業と非指定事業を営んでいる場合であって、最近3か月における指定事業の売上高等が当該中小企業者全体の売上高等の5パーセント以上を占めており、かつ、当該中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期(注3)に比して20パーセント以上減少していること。
(注3)災害、大型倒産、予期せぬ事故等のやむを得ない事情により、前年同期の指定事業にかかる月平均売上高営業利益率が当該事情の生じた事業年度またはその直前の事業年度における指定事業にかかる売上高営業利益率に比して著しく低い場合に あっては、前年前の同期の指定事業にかかる月平均売上高営業利益率でも可。
また、当該中小企業者全体の月平均売上高営業利益率についても、上記同様天災その他やむを得ない事情により、前年同期の当該中小企業者全体の月平均売上高営業利益率が当該事情の生じた事業年度またはその直前の事業年度の確定した決算における当該中小企業者全体の売上高営業利益率に比して著しく低い場合にあっては、前年前の同期の当該中小企業者全体の月平均売上高営業利益率でも可。
注:詳細は各認定申請書及び各認定付属書をご覧ください。
現在の指定業種リストは、次をご参照ください。
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和7年1月1日~同年3月31日)(PDF/492KB)
通常の様式 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式第5-(イ)-(1)
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
様式第5-(イ)-(2) 認定申請書(PDF/154KB)、(エクセル/19KB) |
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創業者の様式 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式第5-(イ)-(3) 認定申請書(PDF/149KB)、(エクセル/19KB) |
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
様式第5-(イ)-(4) 認定申請書(PDF/155KB)、(エクセル/19KB) |
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原油高の様式 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式第5-(ロ)-(1) 認定申請書(PDF/116KB)、(ワード/22KB) |
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
様式第5-(ロ)-(2) 認定申請書(PDF/113KB)、(ワード/23KB) |
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利益率の様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式第5-(ハ)-(1) 認定申請書(PDF/149KB)、(エクセル/19KB) |
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
様式第5-(ハ)-(2) 認定申請書(PDF/155KB)、(エクセル/19KB) |
令和7年1月1日から令和7年3月31日まで
注:制度の詳細については、中小企業庁ホームページより(外部リンク)をご覧ください。
注:日本標準産業分類については、総務省統計局ホームページより(外部リンク)をご覧ください。