登録日:2025年1月16日
津市情報公開条例に基づき、市民の知る権利の尊重と、市の市政に関する説明責任を明記するとともに、公文書の開示を求める権利を広く何人にも保障しています。
市の保有する個人情報の適正な取り扱いと個人情報の開示請求等の手続きを定めた個人情報の保護に関する法律および津市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、市民のプライバシー保護に努めています。
個人情報ファイルとは、保有個人情報(職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、本市の機関が保有しているもの)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
個人情報の保護に関する法律第75条の規定に基づき、識別される個人の数が 1,000 人以上の個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿を作成し、次のとおり公表します。
個人情報ファイル簿一覧
令和6年10月1日現在
情報公開および個人情報保護制度を公正かつ適正に運営するため、学識経験者などで構成する「津市情報公開・個人情報保護審査会」を設置しています。審査会は、公文書開示請求に対する決定について審査請求があった場合や自己情報の開示請求、訂正請求または利用停止請求に対する決定について審査請求があった場合などに、その内容を調査審議します。
また、市長の諮問に応じて、情報公開制度および個人情報保護制度に係る重要な事項について調査審議します。