登録日:2025年7月1日
助成対象となる治療 |
助成額(注:5) |
助成回数 |
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(1)先進医療(注:1)費の助成 |
保険適用の特定不妊治療と併用して実施された先進医療(保険適用外) |
先進医療部分の治療費の70% (上限5万円) |
保険適用の特定不妊治療と併用して実施された先進医療(保険適用外)であれば、助成回数の上限はなし |
(2)保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加助成(注:2) |
保険適用の上限回数(注:3)を超えた特定不妊治療 |
採卵から胚移植までの治療の場合は上限30万円 胚移植のみの治療の場合は上限17万5千円 |
1子あたり保険適用の上限回数、(3)の助成回数、三重県内の他市町での助成回数を含めて通算8回まで |
(3)着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療に対する助成 |
PGT-Aを含む特定不妊治療(注:4) | 採卵から胚移植までの治療の場合は上限30万円
胚移植のみの治療の場合は上限17万5千円 |
1子あたり6回まで ただし、1子あたり保険適用で実施した胚移植術実施回数、(2)の助成回数、三重県内の他市町での助成回数を含めて通算8回まで |
注:1 保険適用外の先進的な医療技術として国に認められ、保険診療と組み合わせて実施することができるもので、次のとおりです(令和7年6月現在)。
先進医療A | タイムラプス、子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE)、子宮内フローラ検査(子宮内細菌叢検査2)、子宮内膜受容能検査(ERA)、子宮内膜受容期検査(ERPeak)、PICSI、SEET法、IMSI、子宮内膜スクラッチ、二段階胚移植法、マイクロ流体技術を用いた精子選別 |
先進医療B |
不妊症患者に対するタクロリムス投与療法、着床前胚異数性検査1、着床前胚異数性検査2 注:三重県内で先進医療Bを実施している保険医療機関は現在ありません。 |
注:2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに開始した治療については、第2子以降の治療が助成対象となります。
注:3 1子ごとに、40歳未満…6回まで、40歳以上43歳未満…3回まで
注:4 公益社団法人日本産科婦人科学会が認める不妊症・不育症に関するPGT-Aの承認医療機関において治療を受けたものに限ります。
注:5 算出された助成金の額に千円未満の端数があるときは、切り捨てになります。
以下のすべての要件を満たしている人
1 治療開始時点で法律上の夫婦または事実婚の夫婦
2 夫婦の一方または双方が津市の住民基本台帳に記載されているもの
3 先進医療費の助成、保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加助成については、治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦
4 着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療に対する助成については、治療期間の初日における妻の年齢が35歳以上43歳未満の夫婦
1 医療機関発行の領収書(原本)
2 住民基本台帳情報等の調査に関する同意書(PDF/62KB)
3 世帯全員の住民票(続柄の記載があるもので、3カ月以内に発行されたもの)
注:個人番号の記載があるものは使用できません。
4 戸籍謄本(住民票で夫婦関係が確認できない場合、事実上の婚姻関係にある夫婦の場合、初めて保険適用終了後の特定不妊治療の回数追加助成を申請する場合で第2子以降の治療を令和5年3月31日までに開始した場合に必要です。(3カ月以内に発行されたもの))
5 事実婚関係に関する申立書(事実上の婚姻関係にある夫婦の場合に必要です。)
6 出生した場合の子の認知に関する意向書(事実上の婚姻関係にある夫婦の場合に必要です。)
7 預金通帳(申請書に記載する際に必要です。
8 申請者及び配偶者の印鑑(自署でない場合に必要です。ただし、スタンプ印を除く。)
特定不妊治療が終了した日から原則60日以内です(終了した日を1日目とします。また、郵送の場合は、簡易書留利用で消印日を申請日とします。)
注:ただし、令和7年4月1日から同年6月30日までに終了した着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療に係る助成申請は、原則、同年8月29日(金曜日)までです。
なるべくお早めに申請いただきますようお願いいたします。
保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)
郵送の場合は簡易書留郵便で提出してください。
〒514-8611 津市西丸之内23番1号 保険医療助成課 福祉医療費担当