令和6年度より「ジャンボタニシ被害防除事業補助金」を始めました!!

登録日:2024年5月30日


  事業チラシはこちら(PDF/1MB)

 

交付対象者

本市の区域内に水田を所有、または水田についての権利設定を受けて、その水田で水稲を栽培する農業者、集落営農組織等

 

補助対象経費

令和6年産水稲のジャンボタニシ防除に使用した薬剤・石灰窒素の購入費用

 注:薬剤・石灰窒素に記載されている適正量に相当する量を限度とします。

 注:同一ほ場で薬剤・石灰窒素を複数回散布されても、補助対象は1回限りです

 

 補助額

補助対象経費の3分の1の額(100円未満は切り捨て)

 注:予算の範囲内で補助金を交付するため、必ずしも3分の1の額が交付できるとは限りません。

 

申請期限

令和7年2月28日(金曜日)必着

 

申請時に必要な書類

ア ジャンボタニシ被害防除事業補助金交付申請書(第1号様式)

 交付申請書(ワード/49KB)

 記入例(他機関からの助成がある場合)(PDF/105KB)

 記入例(他機関からの助成がない場合)(PDF/105KB)

イ 散布ほ場一覧(別紙1)

 注:市内の水田のみが対象になります。

 散布ほ場一覧(ワード/42KB)

ウ 薬剤を購入したことが確認できる書類の写し(例 領収書等)

 注:支払方法が口座引き落としの場合、通帳から引き落とされたことをもって購入したこととなります。また、他の資材と合わせて引き落としされている場合は、内訳が分かる書類が必要です。

エ 薬剤を散布したことが分かる写真(図1)

 注:散布したほ場が複数ある場合、すべてのほ場の写真を撮る必要はありません。

オ 使用した薬剤の袋の数量が分かる写真(図2)

カ 他の機関の助成制度(JA、農業共済等)を受けている場合は、その助成額が確認できる書類

 注:交付申請前に他の機関の助成制度を受けている場合は、その額を補助対象経費から控除して補助金額を算出します。

(図1)薬剤を散布したことが分かる写真例

 

(図2)使用した薬剤の袋の数量が分かる写真例

 

お問い合わせ及び申請書提出先

・津市役所 農林水産政策課

〒514-8611 津市西丸之内23番1(本庁6階)

TEL 059-229-3172 FAX 059-229-3168

・久居総合支所 地域振興課

〒514-1192 津市久居新町3006

TEL 059-255-8846 FAX 059-255-0960

・河芸総合支所 地域振興課

〒510-0392 津市河芸町浜田808

TEL 059-244-1706 FAX 059-244-1714

・芸濃総合支所 地域振興課

〒514-2292 津市芸濃町椋本6141-1

TEL 059-266-2516 FAX 059-266-2522

・美里総合支所 地域振興課

〒514-2192 津市美里町三郷48-1

TEL 059-279-8115 FAX 059-279-8125

・安濃総合支所 地域振興課

〒514-2326 津市安濃町東観音寺483

TEL 059-268-5518 FAX 059-268-3357

・香良洲総合支所 地域振興課

〒514-0392 津市香良洲町1878

TEL 059-292-4308 FAX 059-292-4318

・一志総合支所 地域振興課

〒515-2516 津市一志町田尻593-2

TEL 059-293-3005 FAX 059-293-3022

・白山総合支所 地域振興課

〒515-2603 津市白山町川口892

TEL 059-262-7017 FAX 059-262-5010

・美杉総合支所 地域振興課

〒515-3421 津市美杉町八知5580-2

TEL 059-272-8085 FAX 059-272-0439


このページに関するお問い合わせ先
農林水産部 農林水産政策課
電話番号:059-229-3171
ファクス:059-229-3168
メールアドレス:229-3171@city.tsu.lg.jp