突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小事業者について、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行います。
保証の利用にあたっては、市町村の認定が必要です。
認定基準
経済産業大臣が指定する災害等の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者であって次の1.2.3のいずれかの基準に該当する方が認定されます。
- 災害等の発生に起因して、当該災害が発生した後の最近1か月(注1)の売上高等が前年同月の売上高等(注2)に比して、20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期の売上高等(注3)に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
(注1)認定申請月を基準としての直近月であり、原則として1か月間の集計完了した売上高等。
ただし、建設業のように売上高が毎月安定的に計上されず特定の時期に偏ることもある業種について、最近1か月の売上高等を用いることが適当でないと認められる特段の事情がある場合にあっては、災害等が発生した日以降のいずれか連続した2か月間以上における月平均売上高等(★)が前年同期の月平均売上高等(注4)に比して20パーセント以上減少しており、かつ、★で算出した月平均売上高等に、★で採用した期間の最後の月の後の2か月間の売上高等を加えたものが、前年同期の売上高等(注3)に比して20パーセント以上減少することが見込まれる場合でも可。
(注2)天災、大型倒産、予期せぬ事故等のやむを得ない事情により、前年同月の売上高等が当該事情の生じた事業年度又はその直前の事業年度の確定した決算における売上高等の月平均の額に比して著しく低い場合にあっては、前年同月の前後1か月もしくは前年前の同月の売上高等でも可。
(注3)注2と同様に、やむを得ない事情により前年同期の月平均売上高等が当該事情の生じた事業年度又はその直前の事業年度の確定した決算における売上高等の月平均の額に比して著しく低い場合にあっては、前年前の同期の売上高等を用いることが可能。
(注4)注2と同様に、やむを得ない事情により、前年同期の月平均売上高等が当該事情の生じた事業年度又はその直前の事業年度の確定した決算における売上高等の月平均の額に比して著しく低い場合にあっては、前年前の同期の月平均売上高等を用いることが可能。
- 創業者等(注5)であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高等を有していた者については、最近1か月(注6)の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の月平均売上高等(注7)に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等(注8)に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
(注5)事業開始後1年1か月を経過していない等により、前年同月の売上高を有していない創業者や、前年等以降、店舗や工場、新規設備導入等の設備投資などによって売上高の前年比較が困難な事業者をいう。
(注6)認定申請月を基準としての直近月であり、原則として1か月間の集計完了した売上高等。
ただし、建設業のように売上高が毎月安定的に計上されず特定の時期に偏ることもある業種について、最近1か月の売上高等を用いることが適当でないと認められる特段の事情がある場合にあっては、災害等が発生した日以降のいずれか連続した2か月間以上における月平均売上高等(★)が発災直前3か月間における月平均売上高等(注7)に比して20パーセント以上減少しており、かつ、★で算出した月平均売上高等に、★で採用した期間の最後の月の後の2か月間の売上高等を加えたものが、災害等が発生する直前の3か月間の売上高等(注8)に比して20パーセント以上減少することが見込まれる場合でも可。
(注7)売上高等がない月は除く。
(注8)売上高等がない月がある場合、その月を除いた期間の売上高等の額を当該期間の属する月の数で除して得た額に3を乗じた額とする。
- 創業者等(上記(注5)と同様)であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高等を有していなかった者については、最近1か月(注9)の売上高等が災害等が発生した直後の3か月間の月平均売上高等(注10)に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した直後の3か月間の売上高等(注11)に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
(注9)認定申請月を基準としての直近月であり、原則として1か月間の集計完了した売上高等。
ただし、建設業のように売上高が毎月安定的に計上されず特定の時期に偏ることもある業種について、最近1か月の売上高等を用いることが適当でないと認められる特段の事情がある場合にあっては、災害等が発生した日以降のいずれか連続した2か月間以上における月平均売上高等(★)が発災直後3か月間(注12)における月平均売上高等に比して20パーセント以上減少しており、かつ、★で算出した月平均売上高等に★で採用した期間の最後の月の後の2か月間における売上高等を加えた額が、発災直後3か月間における売上高等(注13)に比して20パーセント以上減少することが見込まれる場合でも可。
(注10)当該発災直後3か月間内に、「最近1か月間(注9)」以後の月、売上高等がない月又は当該災害等により売上高等が当該発災直後3か月間における月平均売上高等に比して著しく低い月があるときは、これらの月を除いた期間とする。
(注11)当該発災直後3か月間内に、「最近1か月間(注9)」以後の月、売上高等がない月又は当該災害等により売上高等が当該発災直後3か月間における月平均売上高等に比して著しく低い月があるときは、その月を除いた期間の売上高等の額を当該算定期間の属する月の数で除して得た額に3を乗じた額とする。
(注12) 当該発災直後3か月間内に、★で算出した期間以降の月、売上高等がない月又は当該災害等により売上高等が当該発災直後3か月間における月平均売上高等に比して著しく低い月があるときは、これらの月を除いた期間。
(注13)当該発災直後3か月間内に、★で算出した期間以後の月、売上高等がない月又は当該災害等により売上高等が当該発災直後3か月間における月平均売上高等に比して著しく低い月があるときは、その月を除いた期間の売上高等の額を当該算定期間の属する月の数で除して得た額に3を乗じた額とする。
注:詳細は各認定申請書及び各認定付属書をご覧ください。
必要書類
- 各認定申請書、認定付属書 各1通(以下リンクからダウンロードしてください)。
- 申請者本人以外の人が代理で申請を行う場合は、委任状の提出をお願いします。
委任状 個人用(ワード/23KB)、(PDF/15KB)
委任状 金融機関担当者用(ワード/26KB)、(PDF/83KB)
- 現在事項全部証明書(商業登記簿謄本)の原本または写し、もしくは定款(法人)の写し
- 認定付属書の各欄に記載する売上高等の証明できる書類、見込み売上高については確認できるもの(売上計画等、算出根拠のわかるもの)
注:各認定付属書に添付書類を記載してあります。
- 決算報告書の写し
- 確定申告書の写しまたは会計事務所等の証明書(個人事業主)
- 業歴1年1か月未満の場合、創業時点が確認できる書類(開業届や許認可証)
- 前年以降の事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情があるものとして申請する場合、事業拡大等の内容がわかるもの(様式任意)
参考
注:制度の詳細については、中小企業庁ホームページより(外部リンク)をご覧ください。
留意事項
- 本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。当該認定が信用保証を確約するものではありません。
- 申請にあたっては、記載事項と添付書類に不備がないようにお願いします。
- 認定に要する期間は、書類不備および記載不備のない申請いただいてから認定まで2~3日を要する場合があります。
- 信用保証協会への申込期間は認定日から30日以内です。
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