児童扶養手当

登録日:2024年11月20日

(更新情報) 令和6年1120日 

令和6年11月分からの児童扶養手当制度改正の情報 を更新しました。

   
  令和6年11月分からの児童扶養手当の改正により、(1)第3子以降の児童加算額の引き上げ、(2)受給資格者本人の全部支給および一部支給にかかる所得制限限度額の引上げられました。
  (令和6年11月分は、令和7年1月振込となります)

児童扶養手当の目的

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
 

児童扶養手当を受けられる人

次の要件に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳未満)を扶養している父または母や、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。 

  • 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母ともに不明である児童

次のような場合は手当は支給されません。

  • 児童が児童福祉施設に入所措置されているとき、または里親に委託されているとき
  • 父または母が戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき(同じ住所に異性の住民登録等があり、父子または母子での生活が明らかにできない場合や、住民登録がなくても同じ居所に異性が住んでいる場合も婚姻関係と同様とみなします)
  • 日本国内に住所を有さないとき

公的年金等の併給について

公的年金等が受給できる場合でも、年金の月額が児童扶養手当支給額を下回るときは、その差額分の手当が支給されます。

また、児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。詳しくはお問合せください。

 

新たに手当を受給できる場合

  • 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合の祖父母等
  • 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合の父
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合の母 など 

所得制限限度額

令和6年11月分から受給資格者本人の所得制限限度額(全部支給及び一部支給)が引上げられました。
  注:扶養義務者の所得制限限度額は変更ありません。 

  • 令和6年11月分からの所得制限限度額表

    扶養親族等の数(人)

    受給資格者本人   全部支給
    収入ベース

    受給資格者本人
    全部支給
    所得ベース
    受給資格者本人
    一部支給
    収入ベース 

     受給資格者本人           
     一部支給     
    所得ベース

    扶養義務者等
    収入ベース

    扶養義務者等 所得ベース

    0人 1,420,000円  690,000円  3,343,000円  2,080,000円  3,725,000円 2,360,000円
    1人 1,900,000円 1,070,000円 3,850,000円 2,460,000円 4,200,000円 2,740,000円

    2人

    2,443,000円

    1,450,000円

    4,325,000円 2,840,000円 4,675,000円 3,120,000円
    3人 2,986,000円 1,830,000円 4,800,000円 3,220,000円 5,150,000円 3,500,000円
    4人 3,529,000円 2,210,000円 5,275,000円 3,600,000円 5,625,000円 3,880,000円
    5人 4,013,000円 2,590,000円 5,750,000円 3,980,000円 6,100,000円 4,260,000円
     

支給月額

令和6年11月分からの支給月額(第3子以降の加算額が引き上げられました。)

 手当月額 令和6年11月分以降 令和6年11月分以降
対象児童 全部支給  一部支給 
1人目 45,500円  45,490円~10,740円 
2人目 10,750円  10,740円~5,380円

3人目以降
(1人につき)

10,750円  10,740円~5,380円

注:一部支給の額は所得額に応じて決定されます。 

 

支給月

1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日です。
11日が休日等の場合はその直前の金融機関の営業日に支給となります。

 注:転出などにより支給月が異なる場合があります。 

 

申請方法

手当を受けるには、津市こども政策課・久居総合支所福祉課・その他総合支所市民福祉課で認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。 

  • 請求者と児童の戸籍謄本
  • 請求者名義の通帳、キャッシュカードの写し 
  • 請求者、児童および扶養義務者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等、外国人の方の場合は、在留カード)
     
  • 外国人の方(請求者本人)
    独身証明書、出生証明書、婚姻要件具備証明書等領事館・大使館が発行した独身であることを証明するものの原本
    注:独身証明書等は日本語訳の訳文が必要です。
  • 外国人の方(児童)
    出生証明書、出生届の記載事項証明書 、在留カード
  •  注:必要に応じ、上記以外の書類を提出いただく場合がありますので、本庁こども政策課、またはお近くの総合支所へご確認ください。
     

現況届(児童扶養手当を受給している人へ)   New(令和6年11月20日更新)

児童扶養手当の現況届は、毎年8月1日の状況を届け出ることで、引き続き手当を受給できるかどうかを確認するためのものです。

提出がないと、11月分(翌年1月支給分)以降の手当を受給できなくなりますので、必ず提出してください。



児童扶養手当受給中に下記の事由が発生した場合、届出が必要です

届出が遅れると支払いが遅れたり、当該期間の手当を返還していただく場合がありますので、お早めに窓口でご相談ください。 

資格喪失届の提出

・受給者が婚姻した場合
受給者が異性と同居している場合、または異性の頻繁な訪問がありかつ定期的な生活費の援助を受けている時も婚姻と同様とみなします

児童を養育しなくなった場合
児童が施設入所、里親委託、婚姻したときなど

児童が父または母と生計を同じくするようになった場合
拘禁されていた父(母)が帰ってきた場合などを含みます

 

公的年金給付等受給状況届の提出

公的年金や遺族補償を受けるとき
遺族年金・障害年金・老齢年金などの公的年金や遺族補償を受ける場合は、児童扶養手当額の全部または一部を受給できなくなります。
注:公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を支給します。

 

各種変更届の提出

氏名や住所を変更したとき

 

額改定届・請求書の提出

養育する児童の数に増減があった場合
出生した場合、施設に入った場合、離婚した父(母)に引き取られた場合など

 

その他下記の場合も届出が必要です

・受給者や児童が亡くなった場合
・両親や兄弟姉妹と同居または別居した場合
・所得の更正や修正申告をした場合
・振込口座を変更した場合

 

問い合わせ 本庁こども政策課、またはお近くの総合支所へ

 

問い合わせ先一覧

 

電話番号

地図

本庁 こども政策課 給付支援担当 059-229-3155 地図
久居総合支所 福祉課 こども家庭担当 059-255-8831 地図
河芸総合支所 市民福祉課 福祉担当 059-244-1703 地図
芸濃総合支所 市民福祉課 福祉担当 059-266-2515 地図
美里総合支所 市民福祉課 福祉担当 059-279-8116 地図
安濃総合支所 市民福祉課 福祉担当 059-268-5516 地図
香良洲総合支所 市民福祉課 福祉担当 059-292-4303 地図
一志総合支所 市民福祉課 福祉担当 059-293-3003 地図
白山総合支所 市民福祉課 福祉担当 059-262-7015 地図
美杉総合支所 市民福祉課 福祉担当 059-272-8084 地図

 注:地図を選択するとGoogleマップに移動します。



また、一人親家庭等医療費助成制度については、津市保険医療助成課福祉医療費担当へお問い合わせいただくか、一人親家庭等医療費助成制度のページをご覧ください。
 

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども政策課
電話番号:059-229-3155