国保だより 平成26年9月1日発行(音声読み上げ) こくほだより

登録日:2016年2月25日

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こくほだより

 10月1日から国民健康保険被 保険者証が変わります

 現在使っている国民健康保険被 保険者証(以下、保険証という)の有効期限は、9月30日です。10月1日からは新しい保険証を窓口で提示してください。
 新しい保険証は、9月中旬に国民健康保険被保険者のいる世帯主宛てに簡易書留郵便で郵送されます。1通の封筒につき3枚までの保険証が入っています。被保険者が4人以上の場合は、複数の封筒で送付されますので、ご注意ください。
 旧保険証は、10月1日以降に保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所に返却するか、各自で処分してください。処分する場合は、有効期限を確認の上、住所・氏名などが分からないように裁断するなど、十分注意してください。
 なお、後期高齢者医療制度加入などに伴い、有効期限が9月30日ではない場合があります。その場合は有効期限までに新しい医療制度適用後の被 保険者証が届きます。
 

こんなときは手続きが必要です

◆他の健康保険(社会保険など)に加入したとき

 津市国民健康保険の資格喪失手続きが必要になります。

手続きに必要なもの

  • 新しい健康保険証
  • 印鑑
  • 津市国民健康保険の保険証
     

◆保険証を破損や紛失したとき

 破損や紛失をして保険証が使えなくなったときは、すぐに保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所に届け出て、再交付を受けてください。

再交付に必要なもの

  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 印鑑
     

◆交通事故などで国民健康保険を使いたいとき

 交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外の人)の行為によるけがの治療に国民健康保険を使う場合は、保険者(市)への届け出が義務付けられています。本来は、加害者が医療費の全額を負担しますが、国民健康保険を使う場合は、国民健康保険が加害者に代わって一時的に医療費を立て替えて支払い、後で加害者へ請求することになりますので、必ず事前に連絡し、必要書類を提出してください。
 自損事故の場合でも、国民健康保険を使うためには届け出が必要になります。ただし、飲酒運転や無免許運転など悪質な法令違反の場合、給付対象にはなりません。
 

その他の情報

納付には便利な口座振替を

 国民健康保険料の納付は、口座振替を利用すると、納める手間や納め忘れがなく便利です。手続きは、市内に支店のある金融機関やゆうちょ銀行で簡単にできますので、保険証または納入通知書と通帳、通帳印(届出印)を持参の上、申し込んでください。
 なお、口座振替は申し込んだ月の翌月末の納期分から開始します。
 

糖尿病に注意しましょう

■糖尿病が増えています
 全国的に糖尿病の人や糖尿病の疑いのある人が増えています。津市の一人当たりの医療費のうち、糖尿病の占める割合は高く第3位(津市国民健康保険の平成25年5月診療分)となっており、県の平均値を超えています。

■糖尿病はどんな病気?
 血液中のブドウ糖が増加し、血糖値が高くなる病気です。血糖値を下げるインスリンというホルモンの量が減ったり、働きが悪くなることが原因です。日本の糖尿病の95パーセント以上を占める2型糖尿病は、食事や運動などの生活習慣が深く関係しています。

■糖尿病を放っておくとどうなるの?
 糖尿病の初期には自覚症状がありません。放っておくと知らない間に病気が進行し、糖尿病網膜症をはじめとした合併症が出てしまいます。

■主な糖尿病の合併症
脳卒中
心筋梗塞
糖尿病腎症
下肢閉塞性動脈硬化症
糖尿病網膜症
皮膚の病気
感染症
糖尿病神経障害

チェックをしてみましょう!
 糖尿病にかかりやすいかどうかは年齢の問題もありますが、ほとんどが生活習慣の問題です。チェック数が多いと糖尿病にかかりやすいので、これらの生活習慣に気を付けて過ごしましょう!

□太っている
□食べ過ぎている
□お酒をたくさん飲む
□おやつを必ず食べる
□脂っこいものが好き
□甘いものが好き
□ドリンク剤をよく飲む
□野菜や海藻類をあまり食べない
□食事時間が不規則
□朝食を食べない
□夕食が遅く極端に多く食べる
□運動不足である
□ゆっくり休めない
□ストレスがたまっている
□40歳以上である
□家族や親戚の人に糖尿病の人がいる
□妊娠中に血糖値が高いと言われたことがある

(厚生労働省ホームページより)
 

特定健康診査と特定保健指導を受けましょう

■特定健康診査
 特定健康診査では、糖尿病の検査の一つである空腹時血糖またはHbA1cの検査および尿糖検査を受けることができます。自分の健康管理のためにも、特定健康診査を毎年受けましょう。
 特定健康診査を受けるには、受診券が必要です。受診券は、40歳から74歳の被保険者の人に送付されています。特定健康診査の詳しい内容については、受診券に同封の案内をご覧ください。

■特定保健指導
 特定健康診査の結果、メタボリックシンドロームまたはその危険があり、生活習慣病を発症するリスクがあると判定された人には、特定保健指導の案内通知が届きます。
 特定保健指導では、医師や管理栄養士等による初回面接の後、6カ月間食事や運動などの生活習慣改善に取り組み、その間、面接や電話で支援を受けることができます。健康的な生活習慣を身に付け生活習慣病を予防できるチャンスと考えて、ぜひ利用しましょう。


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