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水道局では経営の効率化を図るため、一部の窓口業務を民間業者に委託した津市水道サービスセンターを開設しています。
引っ越しなどで水道の使用開始・中止が必要な場合は、津市水道サービスセンターへ届け出てください。届け出は、電話、ファクス、電子申請(津市ホームページ)でできます。
新たに水道を使用するときは、届け出が必要です。入居時に水道が使用できても、新しく使用する人を届け出てください。前の使用者に代わって引き続き水道を使用する場合も届け出が必要です。
使用を中止するときも、使用開始と同様に届け出が必要です。届け出がないと、引き続き水道料金が請求されます。
月曜から金曜日8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝・休日を除く)
注:引っ越しの2日から3日前までに届け出てください。土曜日・日曜日、祝・休日は、使用開始・中止の受け付けや作業はおこなっていません。
注:水栓番号は、ご使用水量のお知らせなどに記載されています
受託業者が業務を行うときは、水道局が交付する身分証明書を携帯していますので、不審に思った場合は身分証明の提示を求めるか、津市水道サービスセンターへお問い合わせください。
水道局と受託業者が個人情報の取り扱いの重要性を十分認識し、保護対策に万全を期します。
取扱金融機関または郵便局へ預金通帳、印鑑(金融機関届出印)、納入通知書または「ご使用水量のお知らせ」票を持参の上、お申し込みください。
問い合わせ 津市水道サービスセンター(殿村5、水道局庁舎1階) 電話番号237-5821 ファクス239-0512
業務運営会社 株式会社ジェネッツ中部支店
水道メーターの検針が効率よくできるようにご協力をお願いします。
問い合わせ 津市水道サービスセンター 電話番号237-5821
水道局職員や委託業者を装い、浄水器の購入や水道管の洗浄を勧める訪問販売が増えています。また、水道メーターの交換を装って料金を請求するなど、より悪質なケースも発生しています。トラブルに巻き込まれないよう次の点に十分注意し、不審な点があればお問い合わせください。
問い合わせ
水漏れの場合は、メーターボックスの中にある止水栓を時計回りに閉めてから下記へ修理を依頼してください。
給水装置は個人の所有物です
給水装置とは、配水管の分岐(取り出し)から給水器具までをいいます。この給水装置は個人の費用で設置されたもので、漏水、故障などの修理、取り替えの費用は個人負担となります。
道路部分からの漏水は、車両の通行など個人の管理範囲を越えているため、水道局が修理などの維持管理をおこなっています。
水道局が負担する漏水修理の費用
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