福祉医療費受給資格証更新のお知らせ 平成24年8月1日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月26日

 このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。
 広報津(PDF版)は 広報津(PDF/5.0MB)からご覧いただけます。 

1ページ目から2ページ目

福祉医療費受給資格証更新のお知らせ

 受給資格証(妊産婦医療費を除く)の有効期限は8月31日です。本人や保護者、扶養義務者等の前年中の所得を基準に毎年9月1日に更新します。
 

しょうがい者医療費・65歳以上しょうがい者医療費・一人親家庭等医療費・子ども医療費(0歳から小学生)

 平成24年度(平成23年中)の所得が所得制限限度額未満であることが確認できる人には、8月下旬に新しい受給資格証を送付します。なお、一人親家庭等医療費の受給者は、児童扶養手当の現況届の状況により、資格を喪失する場合があります。
 転入(平成24年1月2日以降)または所得税・住民税の未申告等により所得の確認ができない場合や、一人親家庭等医療費の受給者で現況の確認が必要な人には、更新手続きの案内を8月中旬に送付します。必要書類を添えて8月中に提出してください。郵送による提出も可能です。
 

子ども医療費(中学生)

 受給資格証はありませんので、更新手続きは不要です。
 

精神しょうがい者医療費

 全ての人が更新の手続きが必要です。更新手続きの案内を8月中旬に送付しますので、必要書類を添えて8月中に提出してください。郵送による提出も可能です。
 

妊産婦医療費

 受給資格証の有効期間が出産月(死産を含む)の翌月末日までのため、更新手続きや新しい受給資格証の送付はありません。
 

-更新に当たっての注意点など-

  • 更新申請が遅れると申請月の1日からの助成となりますので、更新手続きはお早めにお願いします。
  • 受給資格証の記載事項(加入医療保険など)に変更があった場合は、必ず届け出てください。
  • 所得の状況などにより受給資格を喪失する人には、案内を送付します。
     

現在、福祉医療費助成を受けていない人で、受給条件に該当する人

受付開始日 8月2日木曜日

 9月1日以降の受給資格は、平成24年度(平成23年中)所得で判定しますので、これまでの所得状況により該当しなかった人も、所得の変動等により受給できるようになる場合があります。受給資格の有無など詳しくは、医療助成室または各総合支所市民福祉課(市民課)までお問い合わせください。
 

手続きに必要なもの

全ての人に共通して必要

  • 印鑑(スタンプ印を除く)
  • 健康保険証
  • 預金通帳

医療費助成の種類ごとに必要

■しょうがい者医療費・65歳以上しょうがい者医療費
 次のいずれか1つ

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳  

■一人親家庭等医療費

  • 戸籍全部事項証明書など

■妊産婦医療費

  • 妊娠証明書(市指定の様式)

■精神しょうがい者医療費

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 入院医療機関領収書
     

転入などにより所得や課税状況が把握できない人は

 平成24年度住民税所得課税証明書(控除の分かるもの)、平成24年度住民税特別徴収税額通知書、平成24年度住民税納税通知書のいずれかが必要です。
 ただし、住民税特別徴収税額通知書と住民税納税通知書をどちらももらっている人は、両方必要です。
 

所得制限限度額表

しょうがい者・65歳以上しょうがい者・精神しょうがい者

扶養親族などの数別所得制限限度額(しょうがい者・65歳以上しょうがい者・精神しょうがい者)
扶養親族などの数 本人所得額 配偶者および
扶養義務者所得額
0人 3,604,000 6,287,000
1人 3,984,000 6,536,000
2人 4,364,000 6,749,000
3人 4,744,000 6,962,000
4人以上 1人増えるごとに380,000円を加算した額 1人増えるごとに213,000円を加算した額

 

一人親家庭等

扶養親族などの数別所得制限限度額(一人親家庭等)
扶養親族などの数 本人所得額 扶養義務者等
所得額
0人 1,920,000 2,360,000
1人 2,300,000 2,740,000
2人 2,680,000 3,120,000
3人 3,060,000 3,500,000
4人以上 1人増えるごとに380,000円を加算した額 1人増えるごとに380,000円を加算した額

 

子ども・妊産婦

扶養親族などの数別所得制限限度額(子ども・妊産婦)
扶養親族などの数 子ども
保護者所得額
妊産婦本人および
配偶者等所得額
0人 6,220,000 6,220,000
1人 6,600,000 6,600,000
2人 6,980,000 6,980,000
3人 7,360,000 7,360,000
4人以上 1人増えるごとに380,000円を加算した額 1人増えるごとに380,000円を加算した額

注:一人親家庭等医療費は、同居する家族も所得制限の対象になります。
注:各種控除があるため、所得額については目安としてください。

 子ども・妊産婦について、9月1日から所得制限が緩和され、これまで該当しなかった人も新たに受給できる場合がありますので、受給資格の有無など、詳しくはお問い合わせください。
 

対象者および助成対象額

医療費助成の種類別対象者および助成対象額
医療費助成の種類 対象者 助成対象額(保険診療分)
しょうがい者 ●身体障害者手帳の交付を受けている人(1級から3級)
●療育手帳の交付を受けている人(A・B1)または、知能指数が50以下と判定された人
●精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級)
入院・通院時の自己負担額
注:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人については通院時の自己負担額
65歳以上しょうがい者 ●しょうがい者の条件で、後期高齢者医療制度の被保険者である人 入院・通院時の自己負担額
注:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人については通院時の自己負担額
一人親家庭等 ●18歳の年度末までの子どもを養育している配偶者のいない母または父、およびその子ども
●父母のいない18歳の年度末までの子ども
●父母のいない18歳の年度末までの子どもを監護している配偶者のいない人
注:18歳の年度末までの子どもとは、18歳になった日以降の最初の3月31日までの子どものこと
入院・通院時の自己負担額
子ども
(0歳から小学生)
●12歳になった日以降の最初の3月31日までの子ども 入院・通院時の自己負担額
子ども(中学生) ●12歳になった日以降の最初の4月1日から15歳になった日以降の最初の3月31日までの子ども 入院時の自己負担額
妊産婦 ●妊娠5カ月以上の妊産婦 入院・通院時の自己負担額から1つの医療機関で1カ月当たり1,500円を控除した額。ただし、調剤薬局は自己負担額。
精神しょうがい者 ●精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級から2級)で、本人および扶養義務者等が本市の区域内に引き続き1年以上居住しており、指定病院(精神科)に継続して90日を越えて入院している人 指定病院(精神科)入院時の自己負担額の2分の1

注:加入する健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を除きます。
注:保険診療以外のものおよび入院時食事療養費の標準負担額は対象になりません。

問い合わせ 医療助成室 電話番号229-3158 ファクス229-5001
各総合支所市民福祉課(市民課)または各出張所(アストプラザ、久居駅前出張所を除く)

 

記事の先頭へ 目次へ

 

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339