不妊治療費助成制度 平成26年2月1日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月25日

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不妊治療費助成制度

 不妊症治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を県と市が助成しています。

三重県特定不妊治療費助成事業

 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の治療費のうち、保険適用外の自費分の一部を県が助成します。ただし、採卵に至った場合が対象です。

助成内容 1回の治療につき15万円(治療内容によっては7万5,000円)を上限。初年度は3回まで、2年目以降は1年度当たり2回まで、通算5年間助成。ただし通算10回を超えることはできません。

対象者(以下の全ての要件を満たしている人)

  • 特定不妊治療以外の方法では、妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断された法律上の夫婦
  • 夫婦双方または一方が三重県内に居住している
  • 夫婦の前年(1から5月の申請は前々年)の所得の合計額が730万円未満の人(諸控除があります)
  • 指定医療機関で治療を受けた人

津市不妊治療費助成事業

 不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)の治療費のうち、保険適用外の自費分の一部を市が助成します。

助成内容 1回の治療につき10万円を上限。1年度当たり1回、通算5年間助成
注:特定不妊治療(体外受精・顕微授精)は、三重県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額を助成。また、人工授精は費用の3分の2を助成(医師が人工授精を開始すると決定したときから一定期間継続した治療が対象)

対象者(以下の全ての要件を満たしている人)

  • 法律上の夫婦
  • 夫婦双方または一方が市内に居住している
  • 夫婦の前年(1から5月の申請は前々年)の所得の合計額が730万円未満の人(諸控除があります)
  • 体外受精、顕微授精は、指定医療機関で治療を受けた人
  • 申請年度において、三重県を除く他の地方公共団体から助成を受けていない人

申請方法(共通)

 申請に必要なものを、次の申請期間までに保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へ提出してください。三重県特定不妊治療費助成事業の申請は、県津保健所(桜橋三丁目、電話番号223-5094)でも受け付けています。

申請期間 不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)が終了した日から60日以内
注:平成25年度内に治療が終了するものは、平成26年3月31日月曜日までに申請してください。提出できない場合は、不妊治療が終了した日から60日以内であれば申請できますが、翌年度の助成対象になります。郵送の場合は、消印の日が申請日となり、平成26年3月31日月曜日までの消印のものを平成25年度として受け付けます。

申請に必要なもの

  • 特定不妊治療費助成事業申請書または不妊治療費助成申請書
  • 特定不妊治療費助成事業受診等証明書または不妊治療受診等証明書(不妊治療を受けた医療機関で証明を受けてください)
  • 医療機関発行の領収書(コピー不可)
  • 世帯全員の住民票(夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日が分かるもので、発行後3カ月以内のもの)
  • 夫および妻の控除額が記載された住民税所得課税証明書(夫婦それぞれに所得がない場合でも提出してください)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本、発行後3カ月以内のもの) 注:住民票で夫婦であることが確認できない場合
     

その他の情報

初めて申請する人へ 不妊治療費助成制度が変更に

 平成26年4月1日以降に新規に助成を申請する人は、年齢に応じて助成回数が変わります。ただし、平成26年3月31日までに助成を申請した人は、平成27年度末までは現行制度が適用されますので、申請日にご注意ください。なお、厚生労働省のホームページに概要が掲載されています。

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