悪質商法の代表的な手口

登録日:2021年7月26日

若者や高齢者を狙った悪質商法の被害が後を絶ちません。悪質な業者は、巧みな話術や、親切そうな笑顔で、契約を迫り、時には強引な手法も使ってきます。
これらの被害から、消費者を守るため、ここでは、悪質商法の手口のいくつかを紹介します。

これらの被害を未然に防ぐためには、契約する前によく調べ、家族・知人に相談したり意見を求めたりするのもいいでしょう。もし契約が成立した後でも、8日以内であればクーリング・オフができます。

振り込め詐欺・悪質な電話勧誘の被害に遭わないために

点検商法

  • 主な商品
    シロアリ駆除、耐震補強、羽毛布団、消火器、浄水器、保険金を使った住宅修理など
  • 主な手口
    「○○の点検に来ました」と言い、「このままでは危ない」として不安をあおり、商品購入や工事の契約を勧誘します。
  • 被害に遭わないためには
    突然の訪問による点検には警戒しましょう。点検の必要性を感じたら、技術を持ち誠意ある点検をしてくれる信頼の高い業者を選び、依頼しましょう。消防署・水道局など公的機関を装う場合もありますので注意が必要です。

 

   急増しています!!

  • 注:「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!

     現在、 全国の消費生活センター等には、「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が多く寄せられています。 「保険金で自己負担なく工事ができる」と勧誘されても、本当に保険金が支払われるかは分かりません。すぐに契約をするのはやめましょう。
     特に、保険金請求サポートや工事キャンセル時の手数料等の説明をされていないというトラブルが多く発生しています。契約前に必ず契約書を確認し、手数料等の有無や支払条件をよく確認しましょう。       

    詳しくは下記リンクをご参照ください。

  ・「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!【国民生活センター】(PDF/3MB)

  ・「保険金の手続きをサポートする」と勧誘する住宅修理に注意【国民生活センター】(PDF/240KB)

 

架空・不当請求(ワンクリック請求)

  • 主な商品
    インターネットサイト利用料、電話情報サービス料など
  • 主な手口
    無料と表示されているインターネットサイトを閲覧しているときに、突然「あなたは会員登録されました」というメッセージが現れ、登録料(入会金)やサイトの利用料金を請求されます。
  • 被害に遭わないためには
    一切無視して、絶対相手に連絡をしないでください。個人情報が相手に分かってしまう恐れがあります。

 

催眠商法(SF商法)

  • 主な商品
    布団類、健康食品、磁気マットレスなど
  • 主な手口
    街頭で、日用品などをただ同然で配り、会場に誘い込み、格安商品を配り会場を興奮状態にした後、高額な商品を買わせるという手口です。強硬な手段を取ってくる可能性もあります。
  • 被害に遭わないためには
    格安の日用品などに惑わされず、不審な会場には絶対に近付かないようにしましょう。

 

送り付け商法(ネガティブ・オプション)

  • 主な商品
    健康食品、魚介類や果物、書籍など
  • 主な手口
    事前に何の連絡もせずに、一方的に商品を送りつけて代金を請求する手口です。商品に振込み用紙を同封したり、代金引換の宅配便などを利用したりして代金を支払わせようとします。
  • 被害に遭わないためには
    あなたが購入の申込みをしていない以上、代金を支払う必要も、自ら商品を送り返す必要もありません。送りつけられた商品は、届いた日から14日間は保管しましょう。

 

次々販売法

  • 主な商品
    リフォーム、布団、床下・耐震工事など
  • 主な手口
    過去に売買契約があった人に対して、同一業者または異なる業者が次々とやってきて新たな契約の勧誘を行います。
  • 被害に遭わないためには
    勧誘されたときは、簡単に信頼せず、またその場で結論を出さずに、誰かに相談したり意見を聞いたりしてから決めるようにしましょう。高齢者の場合、被害の認識が低い傾向があり注意が必要です。

 

マルチ商法

  • 主な商品
    健康食品、パソコン、化粧品など
  • 主な手口
    「もうかる」ことをうたい文句に、業務内容があいまいで、えたいの知れない販売組織に誘い込みます。そして、会員を増やしたり、商品を販売すれば利益があると勧誘する商法です。
  • 被害に遭わないためには
    実際にもうかるのはほんの一部だけです。ほとんどの人は、買わされた商品とその借金だけが残ってしまいます。友人や知人を巻き込むため、人間関係にも影響を及ぼします。誘いがあった時は、「もうかるのは私じゃない」と思うようにしてください。

 

アポイントメントセールス

  • 主な商品
    各種教材、アクセサリー、エステ、各種会員権など
  • 主な手口
    突然の電話で、「当選しました」「プレゼントが当たりました」などと言って、本来の販売目的を隠したまま勧誘を行うものです。また、デートに誘い契約をさせようとする「デート商法」という手口もあります。
  • 被害に遭わないためには
    知らない人から誘いがあっても誘惑に乗らないようにしましょう。 必要なければきっぱりと断りましょう。

キャッチセールス

  • 主な商品
    化粧品、アクセサリー、絵画、エステなど
  • 主な手口
    街頭などで「アンケートにご協力ください」「お肌のチェックをさせてください」「モデルになりませんか」などと声をかけて勧誘し、高額な化粧品、エステサービスなどの購入契約を迫ってくるというものです。
  • 被害に遭わないためには
    アンケートはあくまでも勧誘の導入(見せかけ)です。安易に呼びかけに応じないようにしましょう。

資格商法

  • 主な商品
    各種資格講座、通信講座など
  • 主な手口
    いろいろな資格をネタに「就職に有利」「合格まで面倒を見る」などと言い、教材の購入や通信教育講座などの契約を勧誘してきます。一度契約をすると、同一のまたは異なる業者からさらなる契約を勧誘されること(二次被害)もあります。
  • 被害に遭わないためには
    契約をする意思はありません、ときっぱり断り電話を切るようにしてください。

 

内職商法

  • 主な商品
    教材、パソコンソフトなど
  • 主な手口
    フルタイムで働くことが難しい子育て中の主婦を狙い、「自宅でできる仕事」「素人でも歓迎」などと、広告、ホームページ、電話で勧誘をします。
  • 被害に遭わないためには
    実際には、思っていたもの違うことが多く、収入よりもクレジット返済の負担の方が大きくなります。契約する前にもう一度よく考えてみてください。

 

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