多重債務とは、いくつもの金融機関から借り入れ(借金)を行っている状態のことで、多重債務状態に陥ると、これらの借金を返済するために、また別の金融機関から借り入れをせざるを得なくなってしまいます。
このような状態になると、自力での生活再建はなかなか困難です。多重債務に陥らないために、金融機関から借金をする場合は、本当に必要なお金なのか、自分の収入に見合った借り入れなのか、計画的な返済が可能であるか、などを改めて確認することが重要です。
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多重債務相談 | 金利(グレーゾーン金利) |
債務整理の方法 | 多重債務Q&A |
津市では、多重債務相談を平成19年1月に設置した津市消費生活センターで受け付けています。
津市消費生活センター 相談電話番号 059-229-3313
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お金を借りるときには、必ず利息が上乗せされた金額を毎月返済していくことになります。この利率は、利息制限法や出資法などの法律で規制されています。グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限利率(15%~20%)と出資法の上限金利(29.2%)の間の金利のことで、違法性があり、本来は支払わなくてもよい部分であるとされています。
したがって、グレーゾーン金利が設定された借り入れの契約をしている場合、返済期間によっては支払う必要がなくなっている場合があります。
《自己破産》 |
個人破産は、借金をどうしても返済できない時の最後の手段です。裁判所が借金の支払いが不能であること(免責)を宣言することで、借金がなくなります。 免責を受けた時点で、債務は無くなりますが、債務者に財産がある場合は、処分されます。ただし、「自由財産(99万円までの現金、家財道具など)」といわれる財産は手元に残ります。 |
《個人再生》 |
個人再生手続とは、破産せずに債務を圧縮できる制度です。住宅ローンを抱えている人も住宅ローンはそのままにして手続きを進められる場合もあります。 この個人再生は、3年~5年の返済期間がありますので、定期的な収入がある場合に利用が可能となっています。 |
《特定調停》 |
民事調停の特例として設けられた手続で、簡易裁判所へ申立てをします。裁判所が選任する調停委員などで構成する調停委員会が、債権者と債務者の間に入り、お互いの意見を聞きながら、話し合いを進めます。 調停委員会の結果、お互いが合意した内容は裁判の判決と同じ効力を持つことになります。 |
《任意整理》 |
専門家(弁護士・司法書士)へ債務整理を依頼する方法です。 |